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消防団員等公務災害補償等事業
事業名
消防団員等公務災害補償等事業(長崎県市町村総合事務組合(平成8年設立))
設立
昭和31年 長崎県市町村消防補償等組合として設立
目的
- 防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償に関する事務
- 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関する事務
- 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は団員に係る損害補償に関する事務
- 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関する事務
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急処置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務
- 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金に関する事務
- 功労のあった消防団員に対する賞じゅつ金の支給に関する事務
構成市町村
島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、 長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町
事務フロー
メリット
- 市町村事務の軽減(市町村での条例等の改正は不必要)
- 財源のプール化により、市町村財政の安定と健全化
- 補償制度等の充実
- 各種事故防止対策の実施(研修会開催等)
支給実績
消防団員公務災害補償支給実績推移(H30~R04)(PDF)
様式
その他請求様式は消防基金のホームページからダウンロードできます。
各種ダウンロード(“公務災害補償・福祉給付”部分をご覧ください)市町村支援事業
1 市町村消防団員の訓練経費等に係る助成事業
市町村消防団員の公務災害防止を目的として、組合市町村のうち、消防団員の訓練等を実施する市町村に対し、訓練等に係る経費として、1市町村あたり10万円を上限として助成金を交付しております。
2 消防団員安全装備品整備事業
消防団員等公務災害補償等共済基金では、消防団員の公務災害防止に取り組む市町村を支援するため、助成金を交付する事業を実施しています。
そこで、県内市町村の取りまとめ及び申請については、本組合において非常勤消防団員等の公務災害補償等事業を広域的に行っている関係上、長崎県内全市町村の申請を本組合で取りまとめ、事業を実施しております。