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交通災害共済事業
事業名
交通災害共済事業(長崎県市町村総合事務組合(平成8年設立))
設立
昭和44年 長崎県町村交通災害共済組合として発足
目的
市町村の交通災害共済事業に関し、日本国内において交通事故による災害を受けた者又はその遺族を救済するための事業を共同処理し組合の総合かつ効率的な運営を図り、市町村行財政の合理化を期するものである。
事業内容
市町村の交通災害共済事業に関する事務
交通災害共済事業の目的は、日本国内の交通事故により災害を受けた被災者に限って行う交通災害見舞金の支払制度である。
(交通事故の定義)
道路交通法、道路法、道路運送法、海上運送法及び航空法でいう「交通事故」とは、- 車両及び路面電車の道路での交通に伴う接触、追突、転落、転覆等による人の死傷
車両 自動車、原動付自転車、軽車両(自転車等)及びトロリーバス 路面電車 レールにより運転する車 道路 一般交通の用に供する道 - 汽車、電車等の交通に伴う接触、追突、転落、転覆等による人の死傷
- 旅客船の交通に伴う接触、追突、転覆等による人の死傷
- 旅客機(航空機)の交通に伴う接触、追突、墜落等による人の死傷
(加入対象者)
以下の市町村に住民登録をしている方。また就学(学生)のため一時的に転出している方。島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町(長崎市、佐世保市、諫早市、大村市は除く)(交通災害共済掛金)
1人につき500円(中途加入者についても同額)
(共済期間)
毎年4月1日から翌年3月31日(ただし、4月以降に加入される方は、市役所・町村役場で受理した日時から翌年3月31日)災害見舞金額
見舞金額表
区分 災害の程度 見舞金額 死亡 死亡 1,000,000円 障害1 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号。以下「自賠法施行令」という。)別表第1級各号に掲げる障害を負ったもの 700,000円 障害2 自賠法施行令 別表第2級及び第3級各号に掲げる障害を負ったもの 500,000円 障害 基本額:実治療日数が3日~10日
加算額:11日目以降基本額に下記金額を加算
入院1日につき 2,000円
通院1日につき 1,000円※傷害(基本額及び加算額の合計)に係る災害見舞金の額は、300,000円を上限とする。 交通事故証明書がない場合 実治療日数が3日以上の傷害、死亡、障害1又は障害2に該当し、かつ、条例第2条第1号に該当する交通事故において、自動車安全運転センター所長の発行する交通事故証明書がない場合 10,000円 備考
- 「実治療日数」とは、医師の指示により医療機関等に入院又は通院し、治療を受けた日数をいう。
- 1日のうち複数の医療機関等で治療を受けた場合においては、実治療日数は1日として算定する。
- 災害見舞金の支払い対象期間は、当該交通事故が発生した日から2年以内とする。
諸様式
災害見舞金請求書(別記様式交第4号) [Excel][PDF]
交通事故申立書(別記様式交第6号) [Excel][PDF]
災害発生現認書(別記様式交第7号) [Excel][PDF]
事務フロー
メリット
- 市町村事務の軽減
- 制度等の充実
災害見舞金額
災害見舞金額
- 車両及び路面電車の道路での交通に伴う接触、追突、転落、転覆等による人の死傷