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行政不服審査会
共同設置年月日
平成28年4月1日
共同設置団体
7市6町4組合
平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、西海市、雲仙市、南島原市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町、東彼地区保健福祉組合、雲仙・南島原保健組合、北松北部環境組合、長崎県市町村総合事務組合代表団体
長崎県市町村総合事務組合
共同設置の目的
地方自治体においては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項及び第4項の規定に基づき、附属機関としての第三者機関を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を条例で定める必要がある。
第三者機関の形態については、常設、非常設のほか、複数の地方自治体での共同設置あるいは、他の地方自治体にその事務を委託することも可能である。
小規模自治体においては、不服申立が全くないという自治体も存在する中、効率性と専門性を確保していくためには、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づく、機関等の共同設置(複数の地方自治体での共同設置)が最も有効な手段であると考えられる。
更に、第三者機関については、審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の判断の要否を審査する機関であるため、一般的に法解釈の専門家である法曹関係者、行政の有識者及び諮問が想定される分野の有識者等を委員として選任することが望ましいと考えられている。しかしながら、単独の自治体において、このような専門的知識を有する委員を確保し、選任することが困難な団体も多く見受けられる。
県内市町の行政の効率的運用と経費の節減をはかるため、希望する市町及び一部事務組合において、行政不服審査法第81条第1項及び第4項の規定に基づく第三者機関(行政不服審査会)を共同設置するものである。業務内容
通常業務
- ●審査会
- ・諮問案件に対する審査、答申 ※諮問案件1件に対し、3回程度の審査会を開催 ・会議、全国研修会等への参加
- ●関係団体
- ・関係団体幹事会(年1回~2回開催) ・行政不服審査制度関連の研修会への参加
- ●事務局
- ・会議開催事務
- ・審査会開催事務
- ・関係団体幹事会開催事務(年1回~2回開催)
- ・行政不服審査制度関連の研修会の開催
- ・全国研修会等調整事務
- ・その他調査、調整事務等
委員名簿
役職 氏名 所属 任期 委員 伊東 譲二 弁護士 令和4年4月1日~令和7年3月31日(3年間) 委員 横山 均 長崎県立大学教授 委員 向原 源一郎 司法書士 様式