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公平委員会
共同設置年月日
平成21年4月1日
共同設置団体
6市1一部事務組合
平戸市、対馬市、壱岐市、西海市、雲仙市、南島原市、長崎県市町村総合事務組合代表団体
長崎県市町村総合事務組合
共同設置の目的
公平委員会は、他の行政委員会と違い、地方公務員法第7条第3項の規定に基づき「人口15万未満の市町村及び地方公共団体は、条例で公平委員会を置くものとする。」という自治体必置の原則がある。
しかしながら、地方公共団体の行政組織については、できるだけ簡素化、合理化をはかり、行政の効率的運用と経費の節減をはかるべきという要請がある。地方公共団体が新たに一定の行政組織を設置する場合には、このような要請に応えていく必要があると考えられる。
こうした趣旨から、地方自治法第252条の7第1項において「機関等の共同設置」に関する明文規定があり、更に、地方公務員法に基づく公平委員会については、同法第7条第4項において、「公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。」という規定を設けており、公平委員会を水平的に共同設置する方式とその事務を垂直的に大規模あるいは包括的団体の人事委員会に委託する方式とが定められている。
長崎県内の市町村においても、公平委員会の事務の特性から、専門的知識を必要とする公平委員会委員の選任に苦慮している状況である。
市町村の行政の効率的運用と経費の節減をはかるため、希望する市町村及び一部事務組合において、公平委員会を共同設置するものである。業務内容
通常業務
- ●定例会(年2回開催)開催準備
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(議事内容等)
苦情相談状況報告、会議出席状況報告、規則改正、
職員団体の登録、業務運営状況報告等、議事録作成 - ●会議、研修会等への参加
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全国公平委員会通常総会、全国公平委員会本部研究会、
全国公平委員会連合会九州支部総会及び研究会、
長崎県公平委員会連絡協議会総会及び研究会 - ●調査業務
- 管理職の範囲を定める規則改正調査(年1回照会)
- ●苦情相談対応業務
- 公平委員会職員による苦情相談に対する対応(随時)
臨時的業務(不利益処分・措置要求等)
- ●委員会開催準備
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(議事内容等)
形式要件審査、答弁書、反論書審査、準備手続、
口頭審理、合議による裁決等
(事務等)
各種開催通知、答弁書、反論書等の要請依頼、
裁決内容の調整、裁決書作成、旅費支給等
委員名簿
役職 氏名 所属(旧経歴等) 任期 委員長 永田 雅英 弁護士 令和5年4月1日~令和9年3月31日 委員 藤野 美保 元長崎県職員 令和3年4月1日~令和7年3月31日 委員 肉丸 明弘 元長崎市職員 令和6年4月1日~令和10年3月31日 問い合わせ先
長崎県長崎市栄町4-9 長崎県市町村会館内
長崎県市町村公平委員会事務局TEL:095-827-5511
FAX:095-824-6993