○市町村交通災害共済条例施行規則

平成8年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、市町村交通災害共済条例(平成8年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(加入手続)

第2条 交通災害共済(以下「共済」という。)に加入しようとする者は、交通災害加入申込書兼納付書(以下「加入申込書」という。)別記様式交第1号に掛金を添えて組合市町村長(以下「支部長」という。)に提出しなければならない。

2 支部長は、前項の申込みを受理したときは、交通災害共済加入者証兼領収書(別記様式交第2号(以下「加入者証」という。)を申込者に交付するものとする。

3 支部長は、申込受理後加入申込書(別記様式交第1号)を取りまとめ交通災害共済加入申込書送付書(別記様式交第3号)に掛金を添え、組合へ送付するものとする。

(災害見舞金の請求)

第3条 加入者又はその遺族が、条例第6条第3項の規定に基づき、災害見舞金を請求しようとするときは、災害見舞金請求書(別記様式交第4号)により支部長を経由して、管理者に請求するものとする。

2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動車安全運転センター所長の発行する交通事故証明書

(2) 医師の診断書(死亡の場合は検案書)(別記様式交第5号)

(3) 死亡の場合は、災害見舞金の請求者の戸籍謄本

(4) その他支部長が必要と認める書類

3 当該事故について自動車安全運転センター所長の証明を得られない場合は交通事故申立書(別記様式交第6号)に次の資料を提出して支部長の証明を受けることができる。

(1) 交通災害発生現認書(別記様式交第7号)

(2) その他事故証明に足る資料

(災害見舞金の決定、支払い等)

第4条 支部長は前条に規定する請求書の提出があったときは、速やかに書類を検討し、災害見舞金等についての査定をし、管理者に提出する。

2 管理者は、前項の請求書の送付を受けたときは、請求書の内容を検討し、災害見舞金を支払うことが適当であると認めたときは、その額を決定し、これを支払う。

3 前項において、災害見舞金の支払を決定したときは、災害見舞金支払通知書(別記様式交第8号)を支部長に、別紙(別記様式交第9号)を請求者に送付しなければならない。

4 管理者は、条例第7条第2項に該当し、災害見舞金の額を制限する必要があると認めるときは、直ちに審査会に諮り、その額を決定するものとする。

5 前項によって、災害見舞金の額を制限することとなった場合には、その理由を災害見舞金支払通知書に明記し、支部長並びに請求者に通知しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月8日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月2日規則第5号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年2月9日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に助役であった者を副市町村長とし、任期満了までの間は、なお従前の例による。

(収入役に関する経過措置)

3 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から収入役の任期満了までの間は、収入役については、なお従前の例による。

(平成27年1月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の市町村交通災害共済条例施行規則については、平成27年4月1日後に発生した交通事故について適用し、同日前に発生した交通事故については、なお従前の例による。

(令和3年10月6日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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市町村交通災害共済条例施行規則

平成8年4月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)