○市町村交通災害共済条例
平成8年4月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、日本国内において交通事故による災害を受けた者又はその遺族を救済するための事業(以下「交通災害共済」という。)について必要な事項を定め、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「交通事故」とは、次に掲げる交通に伴う人身の事故(自損行為を含む。)をいう。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両及び同条第13号に規定する路面電車の交通に伴う接触、衝突、転落、転覆等による人の死傷。ただし、道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両の交通事故については、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所において発生した人の死傷
(2) 汽車、電車等(鉄道による運送営業の用に供する車両をいう。)の交通に伴う接触、衝突、転落、転覆等による人の死傷
(3) 海上運送法(昭和24年法律第178号)第2条第4項に規定する定期旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)及び旅客運送の用に供する交通船の交通に伴う接触、衝突、転覆等による人の死傷
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)の適用を受ける旅客機の交通に伴う接触、衝突、墜落等による人の死傷
(加入者の資格)
第3条 長崎県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)が行う交通災害共済に加入することができる者は、組合を組織する市町村(以下「組合市町村(支部)」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、就学のため一時的に転出している学生については、その加入を認めるものとする。
(加入申込及び共済掛金)
第4条 交通災害共済に加入しようとする者は、別に定めるところにより、申込書に掛金を添えて組合市町村(支部)に申し込まなければならない。
2 前項の掛金額は、1人につき500円とする。
3 既納の掛金は、返還しない。
(共済期間)
第5条 共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 4月1日以降において申し込んだ者の共済期間は、その申込みの日時から当該共済期間とする。
3 加入者が、当該共済期間中に組合を組織する市町村の区域外に転出した場合においても当該期間はその効力を有するものとする。
(災害見舞金の支払い)
第6条 加入者が、交通事故により災害を受けたときは、当該加入者又はその遺族に対して、別表に定める額の災害見舞金を支払う。ただし、傷害に係る災害見舞金の額は300,000円を上限とする。
2 加入者が、災害見舞金の支払を受けた後その交通事故が発生した日から2年以内に、当該事故に係る支払うべき災害見舞金の額が、既に支払われた災害見舞金の額を上回ることとなったときは、その者又は遺族の申請によりその差額を支払うものとする。
3 災害見舞金の請求は、当該加入者又はその遺族がこれを行う。
4 前項の請求は、災害を受けた日から2年以内にこれをしなければ災害見舞金は支払わない。
5 災害見舞金の請求は、別に定める様式により組合市町村(支部)に提出するものとする。
(支払の制限)
第7条 加入者が、次の各号の1に該当して交通災害を受けた場合又は虚偽の請求をした場合には、その者に係る災害見舞金は支払わない。
(1) 自殺
(2) 無免許運転
(3) 飲酒運転
(4) 故意
(5) 天災
2 加入者が、次の各号の1に該当する場合は、災害見舞金の全部又は一部を支払わないことができる。
(1) 加入者が正当な理由なくして、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき。
(2) 不正に見舞金の支払を受けようとしたとき。
(3) その他法令に違反したとき。
3 管理者は、前項の規定により、災害見舞金の全部又は一部の支払いを制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ交通災害共済審査会を設け、これに諮問するものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(災害見舞金の特例)
第9条 加入者が、交通事故により死亡した場合、災害見舞金の支払を受ける遺族がないときは、災害見舞金に代えて、葬祭費に相当する金額を、葬祭執行者に支払うものとする。ただし、この場合においても第7条の規定を適用する。
3 葬祭費の請求は、葬祭執行者の提出に係る支払領収書その他証ひょう書類を添えて、組合市町村(支部)の長が、葬祭執行者に代って請求するものとする。
(その他)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 交通災害共済の加入申込みの受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 従前の長崎県町村交通災害共済組合の加入者で、この条例施行日前の交通災害に対する共済見舞金の支給については、なお従前の長崎県町村交通災害共済組合条例(昭和43年条例第2号)の例による。
(委任)
4 市町村の廃置分合に伴う事務取扱については、管理者が別に定める。
附則(平成9年8月5日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行し、この条例による改正後の第6条第1項及び第9条第2項に掲げる別表の適用は、この条例の施行の日以後に発生した交通事故に係る見舞金について適用し、施行日前に発生した交通事故に係る見舞金については、なお従前の例による。
附則(平成11年2月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月16日条例第3号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行し、この条例による改正後の第6条第1項及び第9条第2項に掲げる別表の適用は、この条例の施行の日以降に発生した交通事故に係る見舞金について適用し、施行日前に発生した交通事故に係る見舞金については、なお、従前の例による。
附則(平成15年10月21日条例第4号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行し、この条例による改正後の市町村交通災害共済条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した交通事故に係る見舞金について適用し、同日前に発生した交通事故に係る見舞金については、なお従前の例による。
別表(第6条、第9条関係)
区分 | 災害の程度 | 見舞金額 | |
死亡 | 死亡 | 1,000,000円 | |
障害1 | 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号。以下「自賠法施行令」という。)別表第1級各号に掲げる障害を負ったもの | 700,000円 | |
障害2 | 自賠法施行令別表第2級及び第3級各号に掲げる障害を負ったもの | 500,000円 | |
傷害 | 基本額 | 実治療日数が3日~10日 | 20,000円 |
加算額 | 11日目以降 | 基本額に下記金額を加算 入院1日につき 2,000円 通院1日につき 1,000円 | |
※傷害(基本額及び加算額の合計)に係る災害見舞金の額は、300,000円を上限とする。 | |||
交通事故証明書がない場合 | 実治療日数が3日以上の傷害、死亡、障害1又は障害2に該当し、かつ、条例第2条第1号に該当する交通事故において、自動車安全運転センター所長の発行する交通事故証明書がない場合 | 10,000円 |
備考
1 「実治療日数」とは、医師の指示により医療機関等に入院又は通院し、治療を受けた日数をいう。
2 1日のうち複数の医療機関等で治療を受けた場合においては、実治療日数は1日として算定する。
3 災害見舞金の支払い対象期間は、当該交通事故が発生した日から2年以内とする。
※自動車損害賠償保障法施行令(抜粋)
等級 | 後遺障害 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を腕関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |