○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する負担金条例

平成14年4月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、長崎県市町村総合事務組合規約(平成8年自治許第40号)第16条の規定に基づき、長崎県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する市町村(以下「組合市町村」という。)の負担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組合市町村負担金)

第2条 組合市町村は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第6号。以下「補償条例」という。)に規定する市町村立の小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校(以下「義務教育諸学校」という。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償に要する費用(以下「特別負担金」という。)及び組合の事務に要する費用(以下「一般負担金」という。)に充てるため、各年度次の各号に定める額を負担しなければならない。

(1) 特別負担金 当該年度に組合が学校医等に支払うべき公務災害補償費(公務災害補償の適用を受ける学校医等の属する組合市町村に限る。)

(2) 一般負担金 10,000円

(市町村負担金の納入)

第3条 特別負担金は、管理者がその都度発行する特別負担金納入告知書により、この告知書を受けた翌日から起算して30日以内に納入しなければならない。

2 一般負担金は、毎年6月末日までに管理者が発行する一般負担金納入告知書により納入しなければならない。

(規則への委任)

第4条 この条例に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年4月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する負担金条例

平成14年4月23日 条例第7号

(平成20年4月30日施行)

体系情報
第5章 公立学校医等公務災害
沿革情報
平成14年4月23日 条例第7号
平成20年4月30日 条例第4号