○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年4月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、長崎県市町村総合事務組合規約(平成8年自治許第40号)第3条に規定する別表第2の「第3条第10号に関する事務」の項に該当する組合市町村(以下「組合市町村」という。)の市町村立の小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校(以下「義務教育諸学校」という。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定め、もって組合市町村の義務教育諸学校の学校医等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施機関)

第2条 管理者は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

2 管理者は、学校医等について公務により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による災害が公務により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、学校医等公務災害補償認定委員会(以下「学校医等認定委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(学校医等認定委員会)

第3条 組合に学校医等認定委員会を置く。

2 学校医等認定委員会の組織及び運営については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(平成8年条例第18号)第4条の規定を準用する。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第5条 管理者は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断書若しくは検案を受けさせることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(平成16年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年4月23日 条例第6号

(平成20年4月30日施行)

体系情報
第5章 公立学校医等公務災害
沿革情報
平成14年4月23日 条例第6号
平成16年3月25日 条例第4号
平成20年4月30日 条例第3号