○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年4月23日

規則第4号

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年4月23日 規則第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5章 公立学校医等公務災害
沿革情報
平成14年4月23日 規則第4号
平成16年3月25日 規則第2号