○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年4月23日
規則第4号
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第1号)に定める補償に必要な事項については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例施行規則(平成8年規則第11号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月25日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。