○市町村消防団員消防賞じゅつ金審査委員会規則

平成8年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、市町村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成8年条例第16号)第5条の規定に基づき、市町村消防団員消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(審査委員会の構成)

第2条 審査委員会の委員は、次に掲げるもののうちから管理者が委嘱する。

(1) 組合議会の議員 2人

(2) 知識経験者 2人

(3) 県関係 1人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

5 審査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

6 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

7 委員会は、審査委員会を代表し会議のときは議長となる。

8 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員長は、管理者から事案を付議されたときは、速やかに審査委員会を招集する。

2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要を認めたときは、賞じゅつ金を受ける者、又は災害の現認者等の出席を求めて災害当時の状況を聞くことができる。

(委員の除外)

第4条 委員は、自己又は親族である者の賞じゅつ金の審査に参与することはできない。

(委員会の答申)

第5条 審査委員会は、審査の結果について管理者に答申するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、議事その他に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

市町村消防団員消防賞じゅつ金審査委員会規則

平成8年4月1日 規則第10号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第3章 消防公務災害
沿革情報
平成8年4月1日 規則第10号