○市町村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成8年4月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、長崎県市町村組合事務組合を組織する市町村の非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)に対して、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(賞じゅつ金支給の要件)

第2条 管理者は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態(市町村消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(平成18年規則第8号。以下「支給規則」という。)別表第2に規定する第1級から第8級までの等級に該当する障害をいう。)となった場合においては、賞じゅつ金を支給することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとし、別表第1及び別表第2の定めるところによりこれを支給する。

(1) 殉職者賞じゅつ金

(2) 障害者賞じゅつ金

(3) 前2号の賞じゅつ金は、2,520万円を限度とし、功労の程度により支給する。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 管理者は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、支給しない。

(支給の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び順位等は市町村消防団員等公務災害補償条例(平成8年条例第14号。以下「補償条例」という。)第11条を準用する。

(審査)

第5条 組合に、市町村消防団員消防賞じゅつ金等審査委員会(次項において「審査委員会」という。)を置く。

2 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給については、審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下

9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害の等級による支給額

功労の程度


障害の程度

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

1級

18,700,000円

13,600,000円以下

9,000,000円以上

4,900,000円

2級

15,500,000円

12,100,000円以下

7,900,000円以上

4,600,000円

3級

13,600,000円

10,700,000円以下

7,100,000円以上

4,100,000円

4級

12,100,000円

9,500,000円以下

6,400,000円以上

3,600,000円

5級

10,300,000円

8,200,000円以下

5,500,000円以上

3,100,000円

6級

9,000,000円

7,000,000円以下

4,700,000円以上

2,800,000円

7級

7,600,000円

5,900,000円以下

4,100,000円以上

2,300,000円

8級

6,400,000円

4,900,000円以下

3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であって、障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考

1 障害の等級は、支給規則別表第2に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、補償条例第9条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

市町村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成8年4月1日 条例第16号

(平成20年10月28日施行)