○市町村消防団員退職報償金支給条例施行規則

平成8年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、市町村消防団員退職報償金支給条例(平成8年条例第15号。以下「支給条例」という。)の規定による非常勤消防団員(以下「団員」という。)に係る退職報償金の支給に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(退職報償金支払請求手続)

第2条 市町村長は、団員が退職し、報償金支給条件を備えていると認めたときは、当該団員が退職した日から起算して30日以内に次の各号に掲げる関係書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 提出書類及び提出部数

 退職報償金支払請求書 2部

 添付書類

 退職報償金支払請求内訳書 3部

 個人別調書 2部

 その他必要による立証資料 2部

(2) 請求関係書類

 退職報償金支払請求書

(ア) 退職報償金を請求しようとする退職消防団員の退職年度別に作成し、2年以上にわたらないこと。

2 市町村長は、組合から退職報償金の支払経費の支払いを受けた後において支払基礎となった勤務年数又は階級に誤りがあることが判明し、支払額の変更が必要となった場合には、当該支給経費の増額又は減額を、次に掲げる関係書類により管理者に請求しなければならない。

提出書類及び提出部数

ア 退職報償金支払請求書(請求差額を記入したもの) 2部

イ 退職報償金支払請求内訳書(変更後のもの)

ウ 個人別調書(変更後のものとし、変更部分を備考欄に明記したもの)(2部)のほか、次の関係書類を添付すること。

(ア) 増額又は減額を必要とする具体的理由書

(イ) 勤務年数又は階級の誤りを立証する書類

3 前項に定める様式による請求書は、組合において準備するもののほか、消防団員等公務災害補償共済基金において準備するものを使用するものとする。

(支給の方法)

第3条 管理者は、退職報償金の支払請求書を受理したときは、これを審査し、消防団員等公務災害補償等共済基金に支払いの請求をしなければならない。

2 管理者は、前項の退職報償金の支払いを受けたときは、速やかに当該市町村に送金しなければならない。

(領収証)

第4条 市町村は、前条第2項の退職報償金の支払いを受けたときは、直ちにその者に交付し、領収証を徴しなければならない。

(団員名簿の整備)

第5条 組合は、退職報償金支給事務を的確に行うため、消防団員名簿を備えなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

市町村消防団員退職報償金支給条例施行規則

平成8年4月1日 規則第8号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第3章 消防公務災害
沿革情報
平成8年4月1日 規則第8号