○市町村消防団員退職報償金支給条例

平成8年4月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先とし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の1に該当する者に対しては支給しない。

(1) 以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が、特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の消防団員の退職に係る退職報償金の支給については、旧長崎県市町村消防補償等組合退職報償金支給条例(昭和39年条例第2号)の例による。

(平成8年8月6日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお、従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の市町村消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成9年4月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお、従前の例による。

(平成10年6月12日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお、従前の例による。

(平成11年6月8日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお、従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年6月9日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお、従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成13年4月24日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお、従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成14年4月23日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお、従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成15年4月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお、従前の例による。

(平成16年4月1日条例第7号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の市町村消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日条例第1号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の市町村消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日条例第4号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の市町村消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成18年7月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年4月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市町村消防団員退職報償金支給条例第2条(第2号に係る部分に限る。)及び第4条の2(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この条例の施行の際現に団員である者は、当該各号に規定する者に該当しないものとみなす。

(平成20年10月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月30日から適用する。

(平成26年3月19日条例第2号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の市町村消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239

344

459

594

779

979

副団長

229

329

429

534

709

909

分団長

219

318

413

513

659

849

副分団長

214

303

388

478

624

809

部長及び班長

204

283

358

438

564

734

団員

200

264

334

409

519

689

市町村消防団員退職報償金支給条例

平成8年4月1日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3章 消防公務災害
沿革情報
平成8年4月1日 条例第15号
平成8年8月6日 条例第26号
平成9年4月30日 条例第2号
平成10年6月12日 条例第4号
平成11年6月8日 条例第3号
平成12年6月9日 条例第2号
平成13年4月24日 条例第7号
平成14年4月23日 条例第5号
平成15年4月1日 条例第2号
平成16年4月1日 条例第7号
平成17年4月1日 条例第1号
平成18年4月1日 条例第4号
平成18年7月19日 条例第8号
平成20年4月30日 条例第2号
平成20年10月28日 条例第8号
平成26年3月19日 条例第2号