○退職手当旧負担金制度における退職手当負担金と退職手当支給額の差額調整に関する負担金条例
平成31年2月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、長崎県市町村総合事務組合規約(平成8年自治許第40号)第13条の規定に基づき、市町村及び一部事務組合並びに長崎県市町村総合事務組合(以下「組合市町村等」という。)の旧負担金制度時における退職手当負担金と退職手当支給額の差額調整に関する負担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 旧負担金制度 市町村職員退職手当支給に関する負担金条例(平成15年条例第6号)の施行の日前の町村職員退職手当支給に関する負担金条例(平成8年条例第12号)の規定による負担金制度をいう。
(2) 差額 旧負担金制度時における退職手当負担金総額(事務費相当分は除く。)と退職手当支給総額との差額をいう。
(3) 負担超過団体 旧負担金制度時に、当該組合市町村等負担金額が当該組合市町村等退職手当支給額を超える組合市町村等
(4) 支給超過団体 旧負担金制度時に、当該組合市町村等退職手当支給額が当該組合市町村等負担金額を超える組合市町村等
(5) 旧負担金制度差額調整負担金 第2号に定める差額のうち、負担超過団体の差額の調整に充てるため支給超過団体が組合に納付する負担金
(旧負担金制度差額調整負担金)
第3条 支給超過団体は、別表に定める旧負担金制度差額調整負担金の額を負担するものとする。
(納付方法及び納付期間)
第4条 前条に定める旧負担金制度差額調整負担金の納付方法は、管理者が発行する旧負担金制度差額調整負担金納入告知書により、納付するものとする。
2 支給超過団体は、前条で定める旧負担金制度差額調整負担金を令和元年度から令和20年度の間に納付するものとする。
(納付開始年度及び納付最終年度)
第5条 管理者は、支給超過団体からの申出に基づき当該団体の納付開始年度及び納付最終年度を規則で定める。
2 支給超過団体は、旧負担金制度差額調整負担金を納付開始年度から納付最終年度までの年数で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初に納付する額に合算するものとし、その合算した額に1円未満の端数があるときは、その端数は1円として計算するものとする。)を、納付開始年度から納付最終年度までの毎年度に納付するものとする。
3 前項で定める額の納付期日は、各年度2月15日とする。ただし、納付期日が、休日、日曜日又は金融機関の営業日でない日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日若しくは日曜日でない日又は金融機関の営業日を納付期日とする。
(納付開始年度及び納付最終年度の変更)
第6条 管理者は、支給超過団体からの申出に基づき当該団体の納付開始年度及び納付最終年度を令和元年度から令和20年度の間で変更することができるものとし、その変更後の年度は規則で定める。
2 前項の規定による納付開始年度及び納付最終年度の変更があった場合、当該支給超過団体は、前条第2項の規定にかかわらず、旧負担金制度差額調整負担金から既納額を控除した額を納付開始年度(変更が複数ある場合は、最終の変更に係る納付開始年度をいう。以下同じ。)から納付最終年度(変更が複数ある場合は、最終の変更に係る納付最終年度をいう。以下同じ。)までの年数で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初に納付する額に合算するものとし、その合算した額に1円未満の端数があるときは、その端数は1円として計算するものとする。)を納付開始年度から納付最終年度までの毎年度に納付するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日条例第8号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
団体名 | 旧負担金制度差額調整負担金(円) |
佐世保市 | 693,294,144 |
島原市 | 65,045,551 |
平戸市 | 207,748,514 |
松浦市 | 289,262,962 |
西海市 | 634,024,743 |
雲仙市 | 614,211,218 |
南島原市 | 267,666,312 |
東彼杵町 | 48,703,908 |
川棚町 | 59,138,075 |
小値賀町 | 28,791,976 |
佐々町 | 107,390,029 |
東彼地区保健福祉組合 | 7,822,722 |
長崎県市町村総合事務組合 | 18,343,843 |