○長崎県市町村総合事務組合規約
平成8年3月27日
自治許第40号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、長崎県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合の組織)
第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村、市町村一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項(同法第292条の規定により準用する場合を含む。)の規定による退職手当に関する事務
(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償に関する事務
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関する事務
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は団員に係る損害補償に関する事務
(5) 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関する事務
(6) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務
(7) 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金に関する事務
(8) 功労のあった非常勤消防団員に対する賞じゅつ金の支給に関する事務
(9) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第7章の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務災害補償又は通勤による災害補償に関する事務
(10) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定に基づき、市町村立の小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「義務教育諸学校」という。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)に対する公務災害補償に関する事務
(11) 交通災害共済に関する事務
(12) 次に掲げる会館の維持及び管理に関する事務
ア 長崎県市町村会館
イ 長崎県市町村会館馬町別館
(13) 職員の研修に関する事務
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、長崎市栄町4番9号長崎県市町村会館内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、8人とし、次の各号に定めるところによる。
(1) 組合市町村の市の長の職にある者の互選によるもの 3人
(2) 組合市町村の町村の長の職にある者の互選によるもの 3人
(3) 組合市町村の市議会の議長の職にある者の互選によるもの 1人
(4) 組合市町村の町村議会の議長の職にある者の互選によるもの 1人
(議員の任期)
第6条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議員が組合市町村の長、又は組合市町村の議会の議長の職を失ったときは、その職を失う。
(議長及び副議長等)
第7条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、議員の中から組合の議会で選挙する。
3 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
4 議長及び副議長ともに事故あるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
(特別議決)
第7条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町村の一部に係るものについては、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第8条 組合に、管理者及び副管理者を置く。
2 管理者は、長崎県町村会の会長の職にある者をもって充てる。
3 副管理者は、長崎県町村会の副会長の職にある者をもって充てる。
4 管理者、副管理者の任期は、長崎県町村会の会長及び副会長としての任期による。
5 管理者は、組合を統括し、これを代表する。
6 副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会計管理者)
第8条の2 組合に、会計管理者を置く。
2 会計管理者は、組合の職員のうちから、管理者が任命する。
(事務局の設置及び職員)
第9条 組合に事務局を設け、職員を置き、管理者が任免する。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者1人、議員のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては2年とし、議員のうちから選任された者にあっては議員の任期による。
(報酬及び費用弁償)
第11条 管理者、副管理者、議員及び監査委員には、報酬を支給しない。ただし、必要に応じ実費を弁償することができる。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 退職手当負担金
(2) 消防補償等負担金
(3) 非常勤職員補償負担金
(4) 公立学校医等補償負担金
(5) 交通災害共済加入者の掛金
(6) 組合の財産から生じる収入
(7) その他の収入
(1) 当該組合市町村の職員に支給する給料月額に、別に退職手当負担金について定める条例で規定する負担率を乗じて得た額
(2) 前号のほか、別に退職手当負担金について定める条例の規定により管理者が当該組合市町村に請求する額
2 前項で定める事項のほか、当該組合市町村の退職手当負担金について必要な事項は、条例で定める。
2 前項で定める事項のほか、当該組合市町村の消防補償等負担金について必要な事項は、条例で定める。
2 前項で定める事項のほか、当該組合市町村の非常勤職員補償負担金について必要な事項は、条例で定める。
2 前項で定める事項のほか、当該組合市町村の市町村立の義務教育諸学校の学校医等の公務災害補償負担金について必要な事項は、条例で定める。
第5章 雑則
第17条 法令及びこの規約に規定するもののほか、組合議会の会議、執行機関の庶務その他の組合運営に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規約は、平成8年4月1日から施行する。
2 従前の長崎県町村職員退職手当組合、長崎県市町村消防補償等組合、長崎県町村非常勤職員公務災害補償組合、長崎県町村交通災害共済組合及び長崎県町村会館管理組合の事務及び財産は、組合が承継する。
附則(平成11年3月30日自治許第136号)
この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。
附則(平成12年4月1日自治許第457号)
この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。
附則(平成13年4月1日総行市第70号)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成14年3月26日総行市第48号)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月1日総行市第73号)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日総行市第144号)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年8月1日総行市第381号)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。
附則(平成17年1月3日総行市第672号)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行し、平成17年1月4日から適用する。
附則(平成17年2月28日総行市第199号)
この規約は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日総行市第595号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日総行市第791号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日総行市第809号)
この規約は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成17年12月28日総行市第829号)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年1月3日総行市第24号)
この規約は、平成18年1月4日から施行する。
附則(平成18年3月31日総行市第100号)
この規約は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月1日総行市第102号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日総行市第98号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日長崎県指令19市町振第865号)
この規約は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日長崎県指令20市町振第59号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日長崎県指令20市町振第905号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日長崎県指令21市町振第925号)
この規約は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月31日長崎県指令21市町振第927号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月18日長崎県指令22市町振第589号)
この規約は、長崎県知事の許可の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年1月20日長崎県指令22市町振第645号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月18日長崎県指令23地振第372号)
この規約は、長崎県知事の許可の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日長崎県指令24地振第44号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日長崎県指令25地振第8号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日長崎県指令27市町村第23号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日長崎県指令28市町村第41号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日長崎県指令28市町村第403号)
この規約は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日長崎県指令28市町村第480号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月13日長崎県指令2市町村第38号)
この規約は、令和2年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
組合を組織する組合市町村
佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町、東彼地区保健福祉組合、雲仙・南島原保健組合、島原地域広域市町村圏組合、県央県南広域環境組合、北松北部環境組合、県央地域広域市町村圏組合、長崎県後期高齢者医療広域連合、長与・時津環境施設組合 |
別表第2(第3条、第13条~第16条関係)
組合の共同処理する事務と団体
第3条第1号に関する事務 | 佐世保市、島原市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町、東彼地区保健福祉組合、雲仙・南島原保健組合、島原地域広域市町村圏組合、県央県南広域環境組合、北松北部環境組合、長崎県後期高齢者医療広域連合 ただし、佐世保市及び大村市は、資金管理及び出納事務に限る。 |
島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町 | |
第3条第9号に関する事務 | 島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町、東彼地区保健福祉組合、雲仙・南島原保健組合、島原地域広域市町村圏組合、県央県南広域環境組合、北松北部環境組合、県央地域広域市町村圏組合、長崎県後期高齢者医療広域連合、長与・時津環境施設組合 |
第3条第10号に関する事務 | 島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町 |
第3条第11号に関する事務 | 島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町 |
第3条第12号アに関する事務 | 島原市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町 |
第3条第12号イに関する事務 | 島原市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町 |
第3条第13号に関する事務 | 島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町、東彼地区保健福祉組合、雲仙・南島原保健組合、島原地域広域市町村圏組合、県央県南広域環境組合、北松北部環境組合 |