○市町村職員退職手当支給に関する負担金条例施行規則

平成15年12月2日

規則第4号

町村職員退職手当支給に関する負担金条例施行規則(平成8年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給に関する負担金条例(平成15年条例第6号。以下「負担金条例」という。)第8条の規定に基づき、市町村、一部事務組合及び広域連合並びに長崎県市町村総合事務組合(以下「組合市町村等」という。)の退職手当に関する事務に係る負担金、納付金及び還付金等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料総額の報告)

第2条 組合市町村等は、各年度における4月1日現在の全職員の給料月額を4月10日までに、給料月額報告書(別記様式負退第1号)により管理者に報告するものとする。

(負担金条例第3条第1項等に定める年度)

第3条 負担金条例第3条第1項第5条第2項同条第3項及び同条第5項に規定する規則で定める年度は、平成19年度及び以降5年ごとの年度とする。

(負担金条例第3条第1項に定める給料の年間の総額)

第4条 負担金条例第3条第1項各号に規定する給料の年間の総額は、平成15年4月1日現在の市町村長、副市町村長、教育長及び一部事務組合の特別たる副管理者(以下「市町村長等」という。)並びに職員の給料月額に12を乗じて得られた額とし、以降5年ごとの4月1日現在のものとする。ただし、負担金条例施行日以降、市町村、一部事務組合又は広域連合(以下「市町村等」という。)が新たに組合に加入する場合にあっては、加入する当該年度の4月1日現在の当該市町村等の市町村長等及び職員の給料月額に12を乗じて得られた額とする。

(負担金条例第3条第2項に定める期間)

第5条 負担金条例第3条第2項に規定する規則で定める期間は、平成16年度から平成25年度まで及び以降第3条で定める年度の翌々年度から10年とする。

2 前項の規定にかかわらず、一部事務組合及び広域連合においては、平成16年度から平成35年度まで及び以降平成21年度から5年経過するごとに15年又は20年とすることができる。この場合においては、負担金算出に係る期間変更依頼書(別記様式負退第2号)により、管理者の承認を受けるものとする。

(組合市町村等負担金の納付)

第6条 普通負担金及び調整特別負担金の納付にあたっては、組合が通知する負担金算出計算通知書(別記様式負退第3号)に基づき納付するものとする。

(臨時的事務費)

第7条 新たに組合に加入する市町村等にあっては、職員データ入力に係る臨時的事務費として、職員1人当たり200円を納付するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月9日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に助役であった者を副市町村長とし、任期満了までの間は、なお従前の例による。

(収入役に関する経過措置)

3 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から収入役の任期満了までの間は、収入役については、なお従前の例による。

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市町村職員退職手当支給に関する負担金条例施行規則

平成15年12月2日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)