○市町村職員退職手当支給に関する負担金条例
平成15年11月18日
条例第6号
町村職員退職手当支給に関する負担金条例(平成8年条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、長崎県市町村総合事務組合規約(平成8年自治許第40号)第13条の規定に基づき、市町村、一部事務組合及び広域連合並びに長崎県市町村総合事務組合(以下「組合市町村等」という。)の退職手当に関する事務に係る負担金、納付金及び還付金等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組合市町村等負担金)
第2条 組合市町村等の負担金は、普通負担金及び調整特別負担金とする。
(普通負担金及び負担割合)
第3条 普通負担金の額は、市町村職員退職手当支給条例(平成8年条例第11号。以下「退職手当支給条例」という。)に規定する退職手当に要する費用及び長崎県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の事務に要する費用に充てるため、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、本条例を適用する年度又は組合を組織することとなった日の属する年度から規則で定める年度の翌年度までの間は同額とする。
(1) 退職手当支給条例第2条第2項に規定する者のうち、市長、副市長並びに市の教育長及び地域自治区の区長(以下「市長等」という。)の給料の年間の総額に1000分の300を乗じて得た額
(2) 退職手当支給条例第2条第2項に規定する者のうち、町村長、副町村長並びに町村の教育長及び一部事務組合の特別職である副管理者(以下「町村長等」という。)の給料の年間の総額に1000分の280を乗じて得た額
(3) 退職手当支給条例第2条第1項及び第3項に規定する者のうち、前2号で規定する職員以外の職員(以下「職員」という。)の給料の年間の総額に別表に定める負担割合のうち組合市町村等ごとに定める割合を乗じて得た額(以下「基本額」という。)及び基本額に規則で定める率を乗じて得た額(以下「加算額」という。)の合計額
2 第1項第3号に係る負担金の負担割合は、規則で定める期間における組合市町村等ごとに、当該組合市町村等の職員の定年に関する条例の規定による退職手当相当額を退職手当支給条例第2条第1項及び第3項に規定する者に係る給料相当額で除して得られた値により定めるものとする。
3 第1項第3号の規定で得られた額と、当該期間において本組合で試算した職員に係る当該組合市町村等の職員の定年に関する条例の規定による退職手当相当額との差額は、2回目以降に算定する10年間の負担金総額の算定基礎額に順次算入調整するものとする。
(納付及び納付期日)
第4条 普通負担金の納付方法は、管理者が発行する普通負担金納入告知書により納付するものとする。
2 普通負担金は、前条第1項各号の合算した額を1年につき6期に均等に分割して納付するものとし(その額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初に納付する額に合算するものとする。)、その納付期日は、次に定めるとおりとする。ただし、納付期日が休日、日曜日又は金融機関の営業日でない日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日若しくは日曜日でない日又は金融機関の営業日を納付期日とする。
第1期 5月15日
第2期 7月15日
第3期 9月15日
第4期 11月15日
第5期 1月15日
第6期 3月15日
(調整特別負担金)
第5条 調整特別負担金は、市長等及び町村長等(以下「市町村長等」という。)に係る調整特別負担金及び職員に係る調整特別負担金とする。
2 市町村長等に係る調整特別負担金の額は、本条例を適用する年度又は組合を組織することとなった日の属する年度(以下「適用年度」という。)から規則で定める年度までにおいて納付した市町村長等に係る負担金の総額が、当該期間において市町村長等の退職手当の総支給額に満たない場合における当該満たない額に相当する額とする。
3 職員に係る調整特別負担金の額は、適用年度から規則で定める年度までにおいて納付した職員に係る普通負担金の総額が、当該期間において職員の退職手当の総支給額に満たない場合における当該満たない額に相当する額とする。
4 調整特別負担金及び退職手当の総額を算定する場合において、前項に規定する期間における各年度に係る普通負担金の額及び退職手当の額は、それぞれの当該年度において確定した額とする。
5 調整特別負担金は、規則で定める年度の翌年度から5年納付するものとし、1年当たりの納付額は当該調整特別負担金の額を納付年数で除して得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の期に納付する年度の納付額に合算するものとし、その合算した額に1円未満の端数があるときは、その端数は1円として計算するものとする。
6 調整特別負担金は、前項に規定する1年当たりの納付額を6期に均等に分割して納付するものとする。ただし、6期に分割して納付する額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の期に納付する額に合算するものとする。
7 前項の規定による調整特別負担金の納付期日は、普通負担金の納付期日に準ずるものとする。
(組合への加入・脱退に係る納付金及び還付金等)
第6条 組合市町村等が脱退した場合は、当該組合市町村等の納付した負担金のうち、昭和37年11月までの負担金についてはその納付した負担金の基礎となった給料の総額の1000分の2を、昭和37年12月から平成16年3月分までの負担金についてはその納付した負担金の基礎となった給料の総額の1000分の3をそれぞれ控除した残りの額の合計額と当該組合市町村等の職員に支給した退職手当額の額との差額並びに平成16年4月から納付した負担金の額と当該組合市町村等の職員に支給した退職手当額との差額を合算した額を当該組合市町村等が組合に納付し、又は組合が当該組合市町村等に還付するものとする。
2 市町村、一部事務組合又は広域連合が新たに組合に加入する場合においては、当分の間、当該市町村等の加入する年度から次期の調整特別負担金の見直し年度までの間に予測される退職者に係る退職手当に相当する額の範囲内において組合の議会で定める金額を加入金として納付するものとする。
3 組合を組織する2以上の市町村が合併し、引き続き組合を構成するとき、又は新たな市若しくは新たな町を設立し、組合へ加入するとき(組合を組織する一部事務組合又は広域連合が合併に伴い解散をした場合を含む。)は、前2項の規定は適用しない。この場合において合併する前日までの当該組合を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)が納付した負担金及び当該組合市町村の職員に支給した退職手当は、合併後の当該組合市町村が納付した負担金及び当該組合市町村の職員に支給した退職手当とみなす。
4 前項後段の規定は、組合市町村が組合市町村以外の市町村と合併し、新たな市町村として組合へ加入する場合において準用する。
(延滞金)
第7条 普通負担金又は調整特別負担金の全部又は一部を納付期限までに納付しないときは、当該組合市町村等は、負担金の額について年14.6パーセントの割合で納付期限の翌日から当該負担金の完納の日の前日までの日数によって計算した金額を延滞金として納付しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(県央組合の職員の特例)
2 県央地域広域市町村圏組合(以下「県央組合」という。)と組合市町村等の協定により県央組合の職員を引き続いて組合市町村等の職員として受け入れた場合においては、県央組合の退職手当条例に基づき計算した当該職員の平成16年3月31日までの期間の勤務年数に見合った退職手当相当額を引き継ぐものとする。
(病院企業団の職員となった場合の特例)
3 組合市町村等の職員(退職手当支給条例第2条の職員に限る。)が引き続いて長崎県病院企業団(以下「病院企業団」という。)の職員となった場合においては、第6条第1項の規定によるほか、当該組合市町村等が納付したこの条例による改正前の町村職員退職手当支給に関する負担金条例(平成8年条例第12号)第2条第1号に規定する一般負担金(以下「一般負担金」という。)のうち、当該職員に支給した給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該職員に支給した昭和32年1月1日以降の給料の総額の1000分の3(昭和37年11月分までの一般負担金については1000分の2とする。)を控除して残りの額を病院企業団に納付するものとする。ただし、平成16年4月1日以降の期間についての負担金は生じないものとする。
(1) 昭和32年1月1日から昭和36年3月31日までの期間 1000分の42
(2) 昭和36年4月1日から昭和37年11月30日までの期間 1000分の52
(3) 昭和37年12月1日から昭和41年3月31日までの期間 1000分の83
(4) 昭和41年4月1日から昭和45年3月31日までの期間 1000分の100
(5) 昭和45年4月1日から平成10年3月31日までの期間 1000分の130
(6) 平成10年4月1日から平成16年3月31日までの期間 1000分の160
(病院企業団の職員の特例)
4 病院企業団の職員が引き続いて、組合市町村等の職員となった場合においては、病院企業団から前項の規定により計算した額を引き継ぐものとする。
(普通負担金の納付方法等に関する特例)
5 市町村、一部事務組合又は広域連合が年度中途で組合に加入する場合の普通負担金の納付方法及び納付期日は、第4条第2項の規定にかかわらず、管理者が別にこれを定める。
6 平成16年度及び平成17年度において生じた市町村長等及び職員に係る調整特別負担金は、第5条の規定にかかわらず、平成19年度から平成25年度までの7年間で納付するものとし、1年当たりの納付額は、当該調整特別負担金の額を納付年数で除して得た額とする。ただし、特別の事情により納付できない団体については、管理者と協議のうえ別にこれを定める。
(定年前早期退職者特例措置上乗せ加算制度に係る臨時調整特別負担金)
7 市町村職員退職手当支給条例附則第19項に規定する定年前早期退職者特例措置上乗せ加算制度に係る臨時調整特別負担金は、同制度を適用して退職した者に係る退職手当の額から、本組合で試算した職員に係る定年退職手当相当額を減じた額とし、翌年度中に納付することとする。
附則(平成16年3月25日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月9日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月31日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に助役であった者を副市町村長とし、任期満了までの間は、なお従前の例による。
(収入役に関する経過措置)
3 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から収入役の任期満了までの間は、収入役については、なお従前の例による。
附則(平成21年2月4日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定は、平成20年3月31日から適用する。
附則(平成21年6月10日条例第13号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年5月8日条例第2号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項第3号関係)
第3条第2項の規定により算定された値の範囲 | 負担割合 |
1000分の100以下 | 1000分の100 |
1000分の100を超え、1000分の110以下 | 1000分の110 |
1000分の110を超え、1000分の120以下 | 1000分の120 |
1000分の120を超え、1000分の130以下 | 1000分の130 |
1000分の130を超え、1000分の140以下 | 1000分の140 |
1000分の140を超え、1000分の150以下 | 1000分の150 |
1000分の150を超え、1000分の160以下 | 1000分の160 |
1000分の160を超え、1000分の170以下 | 1000分の170 |
1000分の170を超え、1000分の180以下 | 1000分の180 |
1000分の180を超え、1000分の190以下 | 1000分の190 |
1000分の190を超え、1000分の200以下 | 1000分の200 |
1000分の200を超え、1000分の210以下 | 1000分の210 |
1000分の210を超え、1000分の220以下 | 1000分の220 |
1000分の220を超え、1000分の230以下 | 1000分の230 |
1000分の230を超え、1000分の240以下 | 1000分の240 |
1000分の240を超え、1000分の250以下 | 1000分の250 |
1000分の250を超え、1000分の260以下 | 1000分の260 |
1000分の260を超え、1000分の270以下 | 1000分の270 |
1000分の270を超え、1000分の280以下 | 1000分の280 |
1000分の280を超え、1000分の290以下 | 1000分の290 |
1000分の290を超える | 1000分の300 |