○退職手当の調整額の計算等に関する規則
平成18年3月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)第8条の4に規定する退職手当の調整額等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第8条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)により現実に職務に従事することを要しない期間(条例第10条第4項に規定する大学等課程の履修若しくは国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと加入市町等の長が認めた場合で市町村職員退職手当支給条例第10条第4項に規定する規則で定める要件を定める規則(平成21年組合規則第1号)に規定する要件を全て満たしている場合を除く。)又は同法第55条の2第1項ただし書き若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第8条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、任命権者の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が任命権者の定めるものであったときは、任命権者の定める職務に従事する職員)
(調整月額に順位を付す方法等)
第5条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の退職手当の調整額の計算等に関する規則の規定は、平成23年7月1日から適用する。
別表(第4条関係)
ア 平成8年4月1日から市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。)附則第2条に定める適用日の前日(以下「新条例適用日前日」という。)までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成8年4月1日から新条例適用日前日までの間において適用されていた組合市町村ごとの職員の給与に関する条例(以下「平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、11級であったもの 2 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級であったもののうち管理者の定めるもの 3 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級であったもののうち管理者の定めるもの 4 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例において、一般職の職員の給与に関する法律(「以下「法」という。)第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、国家公務員退職手当法施行令(以下「法施行令」という。)別表第1イの第4号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第2号区分 | 1 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、10級であったもの 2 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの 3 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの 4 法第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、法施行令別表第1イの第5号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第3号区分 | 1 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、9級であったもの 2 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの 3 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級であったもの(第1号区分の項第3号及び第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの 4 法第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、法施行令別表第1イの第6号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第4号区分 | 1 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、8級であったもの 2 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、3級であったもののうち管理者の定めるもの 3 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、3級であったもののうち管理者の定めるもの 4 法第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、法施行令別表第1イの第7号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第5号区分 | 1 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、7級であったもの 2 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、3級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの 3 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、3級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの 4 法第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、法施行令別表第1イの第8号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第6号区分 | 1 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、6級であったもの 2 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、2級であったもの 3 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、2級であったもの 4 法第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、法施行令別表第1イの第9号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第7号区分 | 1 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級又は5級であったもの 2 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、1級であったもののうち管理者の定めるもの 3 平成8年4月以後新条例適用日前日までの給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、1級であったもののうち管理者の定めるもの 4 法第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、法施行令別表第1イの第10号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者 |
イ 市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。)附則第2条に定める適用日以後(以下「新条例適用日以後」という。)の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 新条例適用日以後適用されている組合市町村ごとの職員の給与に関する条例(以下「新条例適用日以後の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、9級であったもの 2 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級であったもののうち管理者の定めるもの 3 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級であったもののうち管理者の定めるもの 4 新条例適用日以後の給与条例において、法第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、法施行令別表第1ロの第4号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第2号区分 | 1 新条例適用日以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、8級であったもの 2 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの 3 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの 4 法第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、法施行令別表第1ロの第5号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第3号区分 | 1 新条例適用日以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、7級であったもの 2 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの 3 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級であったもの(第1号区分の項第3号及び第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの 4 法第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、法施行令別表第1ロの第6号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第4号区分 | 1 新条例適用日以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、6級であったもの 2 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、3級であったもののうち管理者の定めるもの 3 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、3級であったもののうち管理者の定めるもの 4 法第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、法施行令別表第1ロの第7号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第5号区分 | 1 新条例適用日以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、5級であったもの 2 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、3級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの 3 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、3級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの 4 法第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、法施行令別表第1ロの第8号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第6号区分 | 1 新条例適用日以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、4級であったもの 2 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、2級であったもの 3 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、2級であったもの 4 法第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、法施行令別表第1ロの第9号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第7号区分 | 1 新条例適用日以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、3級であったもの 2 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、1級であったもののうち管理者の定めるもの 3 新条例適用日以後の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が、1級であったもののうち管理者の定めるもの 4 法第6条に準ずる給与表の適用を受けていた者(前3号に掲げる者を除く。)でその属する職務の級が、法施行令別表第1ロの第10号区分に掲げるものに準ずる職務の級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者 |