○市町村職員退職手当支給条例第10条第4項に規定する規則で定める要件を定める規則

平成21年1月27日

規則第1号

第1条 市町村職員退職手当支給条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)第10条第4項に規定する規則で定める要件は、次に掲げるいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(2) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤(条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合

 地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した場合(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 任期を定めて採用された職員が、当該任期が終了したことにより退職した場合

 条例第10条の2第4項第5項第10条の5第3項又は第13条の規定に該当して退職した場合

第2条 前条第2号の職員としての在職期間には、次の各号に掲げる期間は含まないものとする。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により同法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 地方公務員法第29条の規定による停職の期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

(4) 育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(6) 第1号から前号までの期間に準ずる期間

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月23日から適用する。

市町村職員退職手当支給条例第10条第4項に規定する規則で定める要件を定める規則

平成21年1月27日 規則第1号

(平成21年1月27日施行)

体系情報
第2章 退職手当
沿革情報
平成21年1月27日 規則第1号