○積立金条例
平成8年4月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき長崎県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の積立金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 組合は、健全な財政運営を図るため、積立金を設置する。
2 設置する積立金は、次に掲げるものとする。
(1) 退職手当支払準備積立金
(2) 退職手当財政調整積立金
(3) 消防団員等公務災害補償積立金
(4) 消防団員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金積立金
(5) 非常勤職員公務災害補償積立金
(6) 公立学校医等補償事業積立金
(7) 市町村会館管理積立金
(8) 市町村会館馬町別館管理積立金
(9) 交通災害共済積立金
(積立金)
第3条 この条例により、積立金として積み立てる額は、次のとおりとし、前条第2項各号に掲げる目的別に積み立てなければならない。
(1) 当該年度の歳入歳出予算で定める額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の一部の額
(管理)
第4条 積立金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、全資産の2割を限度として特に組合の議会の承認を得た方法により運用することができる。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法等を定めて、積立金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 積立金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この積立金に編入するものとする。
(処分)
第7条 積立金は、組合財政の調整を図る場合において、議会の議決によりこれを処分することができる。ただし、財源が不足し、緊急やむを得ない場合は、当該不足額を限度として、組合の管理者(以下「管理者」という。)において処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、積立金の管理に必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月18日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。