○長崎県市町村会館の管理に関する条例施行規則

平成8年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、長崎県市町村会館の管理に関する条例(平成8年条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、長崎県市町村会館(以下「会館」という。)における秩序の維持及び災害の防止について必要な事項を定め、公務の適正かつ円滑な管理執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「会館」とは、事務、事業の用に供する建物及びこれに附帯する工作物その他の施設並びにこれらの敷地で、長崎県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。

(会館管理の基本原則)

第3条 会館の管理に当たっては、事務及び事業の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、会館の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 会館に入ろうとするものは、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(会館の開閉)

第4条 会館の開閉は、原則として日曜日、休日及び土曜日は閉館とする。

(貸室等の使用許可)

第5条 事務室及び喫茶店を使用しようとするものは、会館使用許可申請書(別記様式会館則第1号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可期間は2年とし、更新することができる。

3 管理者は、第1項の許可をする場合は、会館使用許可書(別記様式会館則第2号)を交付するものとする。

4 会議室及び研修室を使用しようとするものは、管理者の許可を受けなければならない。

5 管理者は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示することができる。

6 管理者は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、直ちに違反事項の是正を命じ、又はその許可条件若しくは指示事項を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(申請の取消し又は変更)

第6条 申請者は、前条に規定する使用申請の許可を受けた後、これを取り消し、又は変更しなければならない事情が生じたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出がなく、又は届出が遅延したために会館が損害を受けたときは、管理者はその実費を申請者(申請者が2人以上あるときはその代表者)から徴収するものとする。この場合において、正当と認められる理由によるものについては、その額の一部又は全部を免除することができる。

(使用及び使用権譲渡等の制限)

第7条 第5条の貸室等の使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第8条 会館の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、この規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって使用財産の維持、保存に当たること。

(2) 使用許可の目的以外のように供しないこと。

(3) 現状を変更し、又は許可以外の設備、工作物を設けないこと。

(4) 使用期間が満了し、又は使用許可が取り消された場合は、使用者の負担において原状に回復し、使用期間満了の日又は管理者の指定する期日までに返還すること。

(5) 使用者の責めに期すべき事由により滅失し、又は毀損し、その他会館に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。

(6) その他管理者が指示する事項。

(使用料)

第9条 貸室等の使用時間、使用料金は、別表のとおりとする。

2 貸室等又は附帯設備器具の使用者は、直ちに別表に定める使用料を納付しなければならない。

(会館の職員)

第10条 会館の維持管理のため、非常勤職員を置く。

2 前項の職員は、管理者の命を受け会館の業務に従事する。

3 第1項の職員の雇用条件等に関しては、別に定めるところによる。

(会館の管理業務等の委託)

第11条 管理者は、会館の維持管理等のための業務を委託することができる。

(集団立入の制限等)

第12条 多数の者が陳情等の目的で会館に立ち入ろうとする場合において、管理者は、会館の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、会館へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は会館の立入を禁止することができる。

(禁止又は退去命令)

第13条 管理者は、次の各号の1に該当すると認められる者に対して、会館の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は会館から退去を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく、危険物を会館に持込み、又は持ち込もうとする者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は会館の施設若しくは設備を破損し、又は汚損するおそれのある者

(3) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物又は高音を発する器物等を持ち込む者

(4) 放歌、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はしようとする者

(6) 事務に関係のない文書、図画等を配付し、又はしようとする者

(7) 危険な場所又は指定された場所以外のところにおいて、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(8) 職員に面会を強要すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、会館の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとするもの

(撤去等の命令)

第14条 管理者は、次の各号の1に該当する物がある場合において、会館の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、直ちにその所有者、占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその物の撤去又は会館外への搬出を命ずることができる。

(1) 会館に持ち込まれた銃器、凶器その他の危険物

(2) 会館に掲げられ、張られ若しくは持ち込まれた旗、のぼり、幕、プラカードの類又は持ち込まれた拡声器宣伝車の類

(3) 会館において設置されたテントその他これに類する施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館に持ち込まれたもので会館の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

2 管理者は、前項各号に掲げるものの所有者又は占有者が同項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し又は搬出することができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、会館の秩序の維持について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月2日規則第8号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成23年2月3日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

貸室等の使用料金表

1 貸事務室及び喫茶店使用料

区分

料金

適用

貸事務所

月額

3.3m2当たり

5,500円

電灯、冷暖房、瓦斯、上下水道料及びこれらに要する電力料、清掃費等に要する経費は、共益分担金として別に実費を徴収する。

喫茶店

同上

電灯、冷暖房、瓦斯、上下水道料及びこれらに要する電力料、清掃費等に要する経費は、直接又は共益分担金として自己の負担において支払う。

2 会議室及び研修室使用料

階別

室別

面積

定員

基本料金

午前(9~12時)

午後(13~17時)

1日(9~17時)

3階

講師控室

m2

29

応接テーブル 5名

1,700

2,200

3,900

第3会議室

36

向合せテーブル席 12名

3,300

4,400

7,700

4階

第1会議室

(特別会議室)

125

コの字型テーブル 25名

9,900

11,000

20,900

第2会議室

113

テーブル席 50名

8,300

9,400

17,700

6階

小会議室

125

テーブル席 50名

8,300

9,400

17,700

中会議室

232

テーブル席 100名

14,900

16,000

30,900

(小+中)

大会議室

332

テーブル席 200名

22,600

24,800

47,400

適用

(1) 県及び県内市町村については、基本料金の10%割引とする。(100円未満の端数については、四捨五入とする。)

(2) 消費税については、内税とする。

(3) 上記各室の使用時間の延長は、原則として認めない。

(4) 会議に多数の商品を持ち込む展示会、即売会並びにダンスパーティ等については、原則として認めない。

3 附帯設備器具使用料

区分

器具

使用時間及び料金

備考

9時~12時

13時~17時

9時~17時

OHC、OHP

500円

500円

500円

(一式)

ビデオ、カセットレコーダー

500円

500円

1,000円

(一式)

スクリーン

500円

500円

1,000円

プロジェクター借上時は無料

プロジェクター

2,000円

2,000円

4,000円

パソコンは、各自持参

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長崎県市町村会館の管理に関する条例施行規則

平成8年4月1日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)