○長崎県市町村会館の管理に関する条例
平成8年4月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、長崎県市町村会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 会館は、市町村の行財政事務運営及び事業を円滑に行うための事務連絡調整並びに市町村職員の事務能率高揚のための講習会、研修会等福利教養施設として運営し、併せてこの施設を県民等の利用に供するものとする。
(管理)
第3条 会館は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 会館を使用しようとするものは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、使用の許可をする場合に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 管理者は、公益上の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
2 管理者は、会館の使用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、その使用を承認しないことができる。
(使用)
第6条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者が別途定める使用料又は共益分担金を納付しなければならない。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず特別の事由があると認めるときは、その使用料又は共益分担金を増徴又は減免することができる。
3 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
4 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
5 管理者は、前項の取り消し等により生じた損害についてはその責を負わない。
(使用料の還付)
第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、公務の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現会館において使用許可を受けているものについては、新条例により使用許可を受けたものとみなす。ただし、使用料及び共益分担金は、新条例を適用する。
附則(平成12年8月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月18日条例第7号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。