○市町村交通災害共済事務取扱要領
平成8年4月1日
市町村交通災害共済事務の取扱は、次の要領によるものとする。
1 交通事故災害
汽車、電車、自動車、原動機付自転車、自転車、荷車その他一般陸上交通の用に供する交通乗用具又は定期旅客船及び旅客運送の用に供する交通船並びに旅客機の交通に伴う接触、衝突、転覆等の事故による人の死傷をいう。
2 共済加入手続
(1) 共済の加入は、市町村交通災害共済条例施行規則(平成8年規則第15号。以下「施行規則」という。)第2条第1項に定めるところによる。
(2) 加入資格者は、市町村交通災害共済条例(平成8年条例第20号。以下「共済条例」という。)第3条に定めるとおり組合市町村の住民であって住民基本台帳に記録されている者でなければならない。
(3) 加入申込書は申込書兼納付書(組合の控、支部の控、支部会計管理者の控)、交通災害共済加入者証兼領収書の4部複写とする。
(4) 加入申込書兼納付書の組合用は組合の加入者台帳とし、支部用は支部の加入者台帳とする。
(5) 支部が加入申込みを受けた場合は、申込書の記載事項を検討し、適格であると認めたときは、掛金を納入させ、これを受理する。
(6) 申込みを受理したときは、加入者番号、申込年月日時、共済期間を記入し、掛金領収支部印を押印のうえ交通災害共済加入者証兼領収書を加入者に交付する。
(7) 申込書兼納付書組合用は、申込送付書(施行規則別記様式交第3号)を添えて、その日の分を組合へ送付すること。
3 共済掛金
(1) 共済掛金の額は、加入時期の如何にかかわらず500円とする。
(2) 掛金は、加入者の死亡等により、共済加入資格を喪失することがあっても返還しない。
(3) 掛金は、その日の分を組合の預金口座に振込むものとする。
4 共済期間等
(1) 共済期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 4月1日以降において加入申込みした場合は、その申込みの日時から当該共済期間とする。
(3) 加入者が共済期間中に組合を組織する市町村の区域外に転出した場合は、当該共済期間中は加入者とみなす。
5 災害見舞金の請求
(1) 加入者が交通事故により死亡した場合にあってはその遺族が、また、障害及び傷害を受けた場合にあってはその本人が災害見舞金支払いの請求をするものとする。
(3) 交通事故証明書及び交通事故申立書は、請求者において、次の事項を記入のうえ証明を受けるものとする。
ア 交通事故証明書については、最寄りの警察署・派出所等にある交通事故証明書交付申請振替用紙に必要事項を記入し、手数料を添え最寄りの郵便局から申請し、自動車安全運転センター所長の証明を受けるものとする。
イ 交通事故申立書について
(ア) 事故発生日時、場所
(イ) 加害者、被害者の住所、氏名
(ウ) 車両番号、運転、同乗、歩行、その他(該当するものに○印をすること。)
(エ) 事故の直接の原因
(オ) 事故の状況
(カ) 免許の種類、飲酒運転による有、無(該当するものに○印を付すこと。)
(4) 交通事故証明書は、支部及び組合において各1通ずつを保管するものとする。
(5) 交通事故申立書は、事実を確かめたうえ2部を作成し、支部及び組合において各1部ずつを保管するものとする。
(6) 災害見舞金の請求書の提出があった場合は、支部においては加入者台帳と照合し、記載事項及び事故の内容について精査したうえ請求書を受付けるものとする。
(7) 支部長は、前号により請求書を受理したときは、速やかに組合管理者に提出するものとする。
(9) 前号の場合には、葬祭施行者が支払った葬祭費に関する領収書等の証ひょう書類を添付しなければならない。
(10) 葬祭費の支払いについても、共済条例第7条の規定を適用するものとする。
6 災害見舞金の決定
(1) 管理者は、災害見舞金の請求を受けた場合には、その内容を検討し、必要あるときは、当該請求に関する調査をし若しくは必要な資料を提出させることができる。
(2) 管理者は、請求が適正であると認めたときは、その額を決定し、速やかにこれを支払うものとする。
7 災害見舞金支払いの対象としないもの
(1) 1に規定する交通事故災害に該当しない事故
(2) 自殺行為による事故の場合の当該本人
(3) 酒気帯び運転による事故の場合の当該本人
(4) 運転資格(運転免許)を必要とする車両を、無資格で運転して事故が発生した場合の当該運転者
(5) 加入者の故意により発生した事故の場合の当該加入者
(6) 天災が直接の原因となって発生した事故
8 災害見舞金の支払いの制限
(1) 管理者が、共済条例第7条第2項の規定により、共済条例別表の災害見舞金を制限する必要を認めたときは、審査会に諮り、災害見舞金を決定するものとする。
(2) 災害見舞金を決定した場合には、その事由及び額を支部長並びに請求者に通知しなければならない。
9 災害見舞金の支払
(2) 災害見舞金は、請求者指定の預金口座へ口座振替の方法により送金するものとする。
(3) 支部は災害見舞金支払い通知があった場合申込書(加入者台帳)に、その額及び年月日を記入するものとする。
附則
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月12日要領第1号)
この要領は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この要領の規定にかかわらず、この要領の施行の日から収入役の任期満了までの間は、収入役については、なお従前の例による。
附則(平成27年1月13日要領第1号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。