○市町村交通災害共済審査会設置規則

平成8年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 市町村交通災害共済条例(平成8年条例第20号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定による市町村交通災害共済審査会(以下「審査会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(審査会の組織等)

第2条 審査会は、5人の委員をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、市町村の長から選任された委員が、市町村長の職でなくなったときは、委員の職を失う。

3 委員は、組合市町村の長及び知識経験者のうちから、管理者が委嘱する。

4 委員は、非常勤とする。

5 審査会に委員長を置く。

6 委員長は、委員の互選により選任する。

(審査会の権限職務等)

第3条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、3人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議は、委員長が掌理する。

4 審査会は、条例第7条第3項に規定する災害見舞金に関する管理者の諮問について審査し、管理者に答申するものとする。

5 審査会は、必要に応じ、会議に際し証人等の出席又は関係者に資料の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月2日規則第7号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

市町村交通災害共済審査会設置規則

平成8年4月1日 規則第16号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6章 交通災害
沿革情報
平成8年4月1日 規則第16号
平成15年12月2日 規則第7号