○市町村交通災害共済支部組織規則

平成8年4月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、管理者の権限に属する交通災害共済事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、市町村交通災害共済条例(平成8年条例第17号)第3条の規定に基づく従たる事務所(以下「支部」という。)に関し、その組織について定めることを目的とする。

(支部の組織)

第2条 支部に支部長及び出納員を置く。

2 支部長は、組合市町村の長をもって充てる。

3 出納員は、組合市町村の会計管理者をもって充てる。

4 支部に必要な職員を置く。

5 職員の任免は、支部長がこれを行う。

(支部長の職務)

第3条 支部長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 共済加入の募集を行い、及び共済加入の申込みを受理し、加入者証を交付すること。

(2) 災害見舞金請求書の提出があったときに、速やかに管理者に提出すること。

(3) 支部に関する会計を監督すること。

(4) 共済加入者の募集等支部に属する共済事務を支部職員に命じて行わせること。

(出納事務の委任)

第4条 出納員に委任する出納事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 掛金の収受

(2) 掛金の送金及び事務費等の収受

(3) 現金の出納及び保管

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月2日規則第6号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年2月9日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に助役であった者を副市町村長とし、任期満了までの間は、なお従前の例による。

(収入役に関する経過措置)

3 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から収入役の任期満了までの間は、収入役については、なお従前の例による。

市町村交通災害共済支部組織規則

平成8年4月1日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)