○災害を受けた議会の議員その他非常勤職員の福祉事業に関する規程
平成8年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(平成8年条例第18号。以下「条例」という。)第17条及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例施行規則(平成8年規則第11号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた職員(以下「職員」という。)の福祉に必要な事業(以下「福祉事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 外科後処置に関する事業
(2) 補装具に関する事業
(3) リハビリテーションに関する事業
(4) アフターケアに関する事業
(5) 休業援護金の支給
(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
(7) 奨学援護金の支給
(8) 就労保育援護金の支給
(9) 傷病特別支給金の支給
(10) 障害特別支給金の支給
(11) 遺族特別支給金の支給
(12) 障害特別援護金の支給
(13) 遺族特別援護金の支給
(14) 傷病特別給付金の支給
(15) 障害特別給付金の支給
(16) 遺族特別給付金の支給
(17) 障害差額特別給付金の支給
(18) 長期家族介護者援護金の支給
2 管理者は、規則第17条第2項に規定する次の福祉事業を行う。
(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
(福祉事業機関の指定)
第2条 外科後処置、リハビリテーション若しくはアフターケアを行う病院、診療所、薬局、訪問看護事業者、リハビリテーション施設若しくは温泉保養施設等又は第7条の13に規定する介護人の派遣を行う事業者の指定は、管理者が行うものとする。
2 前項に規定する外科後処置の範囲は、次に掲げるものであって、外科後処置上相当と認められるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
3 外科後処置を受けるために入院等をする場合は、日当を支給する。
(補装具に関する事業)
第2条の3 管理者は、条例別表第2に定める程度の障害が存する者に対し、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他管理者が必要と認める補装具を支給する。
2 前項に掲げる補装具を支給する場合には、次に定めるところによる。
(1) 義肢は、4肢又は手指若しくは足指の一部又は全部を失った者に対し、1障害部位につき2本を支給する。
(2) 装具は、4肢の一部若しくは全部の用を廃した者又は体幹の機能に障害を残す者に対し、1障害部位につき2個(体幹装具については1個)を支給する。
(3) 義眼は、1眼又は両眼を失明した者に対し、失明した1眼につき1個を支給する。
(4) 眼鏡は、1眼若しくは両眼の矯正視力が0.6以下になった者又はしゅう明、昼盲等の障害を残す者に対し、1個(必要と認める場合は2個)を支給する。
(5) 補聴器は、1耳又は両耳の聴力が40センチメートル以上離れては普通の話声を解することができない者に対し、1個を支給する。
(6) 人工こう頭は、言語の機能を廃した者に対し、1個を支給する。
(7) 車いすは、両下肢を失い、又はその用を全廃した者で義肢又は装具の飼養を不適当とする者に対し、1台を支給する。
(8) 収尿器は、排尿の機能に障害を残す者に対し、2個を支給する。
(9) 歩行補助つえは、歩行の機能に障害を残す者に対し、1本又は1組を支給する。
(10) 盲人安全つえ又は点字器は、両眼の矯正視力が0.1以下になった者に対し、それぞれ1本又は1個を支給する。
(11) 前各号に掲げる補装具以外の補装具は、管理者が定める範囲内で支給する。
3 前項の規定により支給した補装具が、き損し、又は適合しなくなった場合には修理を行い、滅失し、又は修理を適当としなくなった場合には再支給を行う。ただし、修理又は再支給は、そのき損、滅失等が支給を受けた者の故意によって生じた場合は、行わない。
4 補装具の支給、修理又は再支給は、その種目、形式、材質等に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第2項の規定による補装具の購入又は修理に要する費用の額の基準(この基準によることができないときは、管理者が定める基準)の範囲内で行うものとする。
(リハビリテーションに関する事業)
第2条の4 管理者は、条例別表第2に定める程度の障害が存する者のうち社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められる者に対し、リハビリテーションとして、管理者の指定する施設において、機能訓練、職業訓練その他相当であると認められる訓練を行い、又はその訓練に必要な費用を支給する。
2 リハビリテーションを受けるために旅行する場合は、旅行費を支給する。
(アフターケアに関する事業)
第2条の5 管理者は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治った者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者で条例別表第2に定める程度の障害が存するものその他管理者が定める者に対し、アフターケアとして、管理者の指定する施設において、必要な処置を行い、又はその処置に必要な費用を支給する。
2 前項に規定するアフターケアの範囲は、第2条の2第2項各号に掲げるものであって、アフターケアの実施上相当と認められるものとする。
2 職員が公務上の災害又は通勤による災害を受け、その療養のため勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において、給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないことにより当該満たない額に相当する額が休業補償として支給されているときは、前項の規定にかかわらず、補償基礎額の100分の60に相当する額(給与その他の収入がないものとした場合における休業補償の日額)の60分の20に相当する額を支給する。
3 職員が公務上の災害又は通勤により災害を受け、その療養のため勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において、給与その他の額が補償基礎額の100分の60に相当する額以上となっているため休業補償が支給されない場合で、当該給与その他収入の額が補償基礎額の100分の80に相当する額に満たないときは、第1項の規定にかかわらず当該満たない額に相当する額を支給する。
(障害特別支給金の支給)
第4条 障害特別支給金は、障害補償の受給権者に対し、条例別表第2に定める障害等級の区分に応じ支給する。
2 障害特別支給金の支給額は、次の左欄に掲げる障害等級の区分に応じ、当該右欄に掲げる額は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第29条第5項に規定する障害の程度の加重があった場合にあっては、過重後の障害等級に応ずる次の右欄に掲げる額から過重前の障害等級に応ずる次の右欄に掲げる額を差引いた額とし、条例第10条第1項の規定により障害補償が減額して支給される場合にあっては、当該障害補償等級に応ずる右欄に掲げる額の100分の30に相当する額を減じた額とする。)とする。
障害等級 | 支給額 |
第1級 | 342万円 |
第2級 | 320 |
第3級 | 300 |
第4級 | 264 |
第5級 | 225 |
第6級 | 192 |
第7級 | 159 |
第8級 | 65 |
第9級 | 50 |
第10級 | 39 |
第11級 | 29 |
第12級 | 20 |
第13級 | 14 |
第14級 | 8 |
3 傷病特別支給金の支給を受けた者が、同一の公務上の負傷又は通勤による傷病に関し、障害特別支給金の支給を受けることとなる場合には、障害特別支給金として、当該障害補償に係る障害等級に応ずる障害特別支給金の額から当該傷病特別支給金に係る障害等級に応ずる支給額を差引いた額を支給する。
4 再発傷病が治癒した場合において、再発等級が初発等級より上位の等級に該当し、かつ、同一の傷病に関し傷病特別支給金を支給したときは、再発等級に応じた障害特別支給金の額が、当該傷病特別支給金に係る障害等級に応じた傷病特別支給金及び初発等級に応じた障害特別支給金の額の合計額を超えるときにあっては、障害特別支給金として、当該超える額に相当する額を支給する。
(遺族特別支給金)
第5条 遺族特別支給金は、遺族補償年金(条例第13条第1項の規定により支給されるものを除く。)又は遺族補償一時金(条例第14条第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。)の受給権者に対し支給する。
(1) 遺族補償年金の受給権者 300万円
(2) 遺族補償一時金の受給権者で、条例附則第4条第1号に掲げる者 120万円
(3) 遺族補償一時金の受給権者で、条例附則第4条第2号に掲げる者 210万円
(4) 遺族補償一時金の受給権者で、条例附則第4条第3号に掲げる者 300万円
(傷病特別支給金の支給)
第5条の2 傷病特別支給金は、傷病補償年金の受給権者に対し、支給する。
(1) 第1級 114万円
(2) 第2級 107万円
(3) 第3級 100万円
3 条例第10条第1項の規定により傷病補償年金が減額して支給される場合にあっては、傷病特別支給金の支給額は、当該傷病等級に応ずる第5条の2第2項各号に掲げる額の100分の30に相当する額を減じた額とする。
4 傷病が再発した場合における再発傷病に係る傷病特別支給金は、初発傷病に係る傷病特別支給金の支給を受けた者には支給しない。
5 傷病が再発した場合(初発傷病に係る傷病特別支給金を支給した場合を除く。)は、再発傷病に係る疾病等級に応じた傷病特別支給金の額が、初発等級に応じた障害特別支給金の額を超えるときにあっては、傷病特別支給金として、当該超える額に相当する額を支給する。
(奨学援護金の支給)
第6条 奨学援護金は、年金たる補償の受給権者のうち次の各号の1に該当するものに対し支給する。
(1) 遺族補償年金の受給権者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第124条に定める専修学校(一般課程にあっては、当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると管理者が認めたものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設(次項において「公共職業能力開発施設」という。)において職業訓練(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条の表に掲げる普通職業訓練(短期課程のものを除く。)又は高度職業訓練(専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。)とする。次項第4号において同じ。)を受けるもの若しくは職業能力開発促進法第27条に定める職業能力開発総合大学校において職業訓練(職業能力開発促進法施行規則第36条の2に規定する職業訓練(専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。)とする。次項第4号において同じ。)又は指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則第36条の5に規定する長期課程の指導員訓練に限る。次項第4号において同じ。)を受ける者(以下「在学者等」という。)であって学資等の支弁が困難であると認められるもの
(2) 遺族補償年金の受給権者のうち、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた当該職員の子(当該職員の死亡の当時胎児であった子を含む。)である在学者等と生計を同じくしている者であって当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの
(3) 障害補償年金の受給権者(条例別表第2に定める第1級から第3級までの障害等級に該当する身体障害がある者に限る。)のうち在学者等であって学資等の支弁が困難であると認められるもの
(4) 傷病補償年金の受給権者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者で、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの
(1) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 月額14,000円
(2) 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 月額18,000円
(3) 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第1学年から第3学年まで、特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通課程の普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条の規定による専修訓練課程の第1類の普通職業訓練を受ける者 月額18,000円
(4) 大学、高等専門学校の第4学年、第5学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において職業訓練(前号に掲げるものを除く。)を受ける者若しくは職業能力開発総合大学校において職業訓練又は指導員訓練を受ける者 月額39,000円
(就労保育援護金の支給)
第6条の2 就労保育援護金は、年金たる補償の受給権者のうち、次の各号の1に該当するものに対し、支給する。
(1) 遺族補償年金の受給権者で未就学の児童である者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、学校教育法第1条に規定する幼稚園等(以下「保育所等」という。)に預けられている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
(2) 遺族補償年金の受給権者で、職員の死亡の当時当該職員の収入によって生計を維持していた当該職員の未就学の子(当該職員の死亡の当時胎児であった子を含むものとし、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者及び前号に該当する者を除く。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
(3) 障害補償年金の受給権者で未就労の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者を除く。以下次号において同じ。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
(4) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者で未就労の子と生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
2 就労保育援護金の支給額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)1人につき月額12,000円とする。
第7条 削除
(障害特別援護金の支給)
第7条の2 障害特別援護金は、障害補償の受給権者に対し、支給する。
(1) 公務上の災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア 第1級 1,460万円
イ 第2級 1,405万円
ウ 第3級 1,355万円
エ 第4級 825万円
オ 第5級 700万円
カ 第6級 575万円
キ 第7級 450万円
ク 第8級 295万円
ケ 第9級 230万円
コ 第10級 180万円
サ 第11級 135万円
シ 第12級 95万円
ス 第13級 65万円
セ 第14級 40万円
(2) 通勤による災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア 第1級 915万円
イ 第2級 885万円
ウ 第3級 855万円
エ 第4級 520万円
オ 第5級 445万円
カ 第6級 375万円
キ 第7級 300万円
ク 第8級 190万円
ケ 第9級 155万円
コ 第10級 125万円
サ 第11級 95万円
シ 第12級 75万円
ス 第13級 55万円
セ 第14級 40万円
(遺族特別援護金の支給)
第7条の3 遺族特別援護金は、遺族補償年金(条例第13条第1項の規定により支給されるものを除く。次項において同じ。)又は遺族補償一時金(条例第14条第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。次項において同じ。)の受給権者に対し、支給する。
(1) 遺族補償年金の受給権者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア 公務上の死亡の場合 1,860万円
イ 通勤による死亡の場合 1,115万円
(2) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第14条第2項第1号、第2号又は第4号に該当するもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア 公務上の死亡の場合 1,860万円
イ 通勤による死亡の場合 1,115万円
(3) 遺族補償一時金の受給権者で条例第14条第2項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは60歳以上の3親等内の親族又は条例別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態にある3親等内の親族 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる額
ア 公務上の死亡の場合 1,302万円
イ 通勤による死亡の場合 780万円
(4) 遺族補償一時金の受給権者で条例第14条第2項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア 公務上の死亡の場合 744万円
イ 通勤による死亡の場合 445万円
(傷病特別給付金の支給)
第7条の4 傷病特別給付金は、傷病補償年金の受給権者に対し、年金として支給する。
2 傷病特別給付金の支給額は、1年につき、その者に対して支給すべき傷病補償年金の額に100分の20を乗じて得た額とする。ただし、150万円に条例別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に応じ、それぞれ365分の313、365分の277又は365分の245を乗じて得た額を超えないものとする。
(障害特別給付金の支給)
第7条の5 障害特別給付金は、障害補償年金の受給権者に対し年金、障害補償一時金の受給権者に対し一時金として支給する。
(1) 障害補償年金の受給権者1年につき、その者に対して支給すべき障害補償年金の額に100分の20を乗じて得た額
(2) 障害補償一時金の受給権者その者に対して支給すべき障害補償一時金の額に100分の20を乗じて得た額
(1) 加重後の障害の程度が法別表に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が同表に定める第7級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる障害補償年金の額に100分の20を乗じて得た額、加重前の障害の程度が同表に定める第8級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる障害補償一時金の額に100分の20を乗じて得た額を25で除して得た額
(2) 加重後の障害の程度が法別表に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額に100分の20を乗じて得た額
(遺族特別給付金の支給)
第7条の7 遺族特別給付金は、遺族補償年金の受給権者に対し年金、遺族補償一時金の受給者に対し一時金として支給する。
(2) 条例第14条第1項第1号の規定による遺族補償一時金の受給権者 その者に対して支給すべき条例附則第4条各号の規定による遺族補償一時金の額に100分の20を乗じて得た額。ただし、150万円に、第9条第2項第2号、第3号又は第4号に規定する者の区分に応じ、それぞれ365分の1,000,365分の700又は365分の400を乗じて得た額を超えないものとする。
(3) 条例第14条第1項第2号の規定による遺族補償一時金の受給権者及び前項の規定による遺族特別給付金を受けることができる者 前号の規定による遺族特別給付金の額から、同一の事由につき既に支給された遺族特別給付金の額の合計額を差し引いた額
5 遺族特別給付金は、法第35条第1項又は法附則第7条の2第4項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者に対しては、当該支給が停止されている間、支給しない。
(障害差額特別給付金の支給)
第7条の8 障害差額特別給付金は、障害補償年金差額一時金の受給権者に対し、一時金として支給する。
2 障害差額特別給付金は、前項に定めるもののほか、障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差額一時金を受ける権利を有しないこととなった者で、当該障害補償年金の受給権者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなるものに対し一時金として支給する。
(1) 障害補償年金差額一時金の受給権者 障害補償年金差額一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額(次項において「障害差額特別給付金限度額」という。)に100分の20を乗じて得た額(その額が、150万円に、当該障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額
(1) 加重前の障害の程度が法別表に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額から、加重前の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額を差し引いた額
(2) 加重前の障害の程度が法別表に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第27条の規定による額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる条例第9条の規定による額で除して得た数を乗じて得た額
5 規則附則第6項第2号の規定の適用を受ける者の死亡に係る障害差額特別給付金の額は、前2項の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。
(傷病特別給付金等の額の端数処理)
第7条の9 傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「傷病特別給付金等」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(傷病特別給付金等の支給期間等)
第7条の10 傷病特別給付金等の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した月で終わるものとする。
2 傷病特別給付金等は、毎月2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月分までを支払う。ただし、傷病特別給付金等を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の傷病特別給付金等は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(傷病特別給付金等の支払の調整)
第7条の11 傷病特別給付金等の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として傷病特別給付金等が支払われたときは、その支払われた傷病特別給付金等は、その後に支払うべき傷病特別給付金等の内払とみなすことができる。傷病特別給付金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の傷病特別給付金等が支払われた場合における当該傷病特別給付金等の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2 同一の傷病に関し、傷病特別給付金の支給を受けることができる者が、休業援護金又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該傷病特別給付金を支給すべき事由が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときは、その支払われた傷病特別給付金は、当該休業援護金又は障害特別給付金の内払いとみなす。
3 同一の傷病に関し、休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該休業援護金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業援護金が支払われたときは、その支払われた休業援護金は、当該傷病特別給付金又は障害特別給付金の内払いとみなす。
(1) 傷病特別給付金等を受けることができる者の死亡に係る補償を受ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金、遺族特別援護金、遺族特別給付金又は障害差額特別給付金
(2) 返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けることができる遺族特別給付金
(在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業)
第7条の13 管理者は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、現に居宅において介護を受けている者であって、管理者が定める障害を有する者に対し、管理者が定める範囲内で、管理者の指定する事業者において介護人を派遣し、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜(以下「介護等」という。)を供与し、又はその供与に必要な費用を支給する。ただし、介護等の供与を受け、又はその供与に必要な費用の支給を受ける者は、管理者が定める範囲内で当該介護等に係る費用の一部を負担するものとする。
(長期家族介護者援護金の支給)
第7条の14 長期家族介護者援護金は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、当該傷病補償年金又は当該障害補償年金に係る障害が次の各号の1に該当する者(以下「要介護年金受給権者」という。)が、当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して10年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)に、その遺族に対し、支給する。ただし、要介護年金受給権者の死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、管理者は、長期家族介護者援護金を支給しないことができる。
(1) せき髄その他神経系統の機能又は精神の著しい障害により、常に又は随時介護を要するもの
(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常に又は随時介護を要するもの
2 長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、要介護年金受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであって、生活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
(1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第4項及び第5項において同じ。)父母、祖父母又は兄弟姉妹については、60歳以上であるか、又は条例第12条第1項第4号に定める障害の状態(次号において「特定障害状態」という。)にあること。
(2) 子又は孫については、特定障害状態にあること。
3 長期家族介護者援護金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
6 長期家族介護者援護金の支給額は、100万円とする。ただし、長期家族介護者援護金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、100万円をその人数で除して得た額とする。
7 要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死亡前に、当該要介護年金受給権者の死亡によって長期家族介護者援護金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。
(公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業)
第7条の15 管理者は、公務上の災害を防止するために必要な調査、研究、普及その他の活動を行う団体に対して、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。
2 前項の事業に関し必要な事項は、管理者が定める。
(公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業)
第7条の16 管理者は、公務上の災害を防止する対策の調査研究として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 公務上の災害に関する情報の収集
(2) 公務上の災害の発生原因等の調査及び分析
(3) 公務上の災害を防止するための対策の研究及び策定
2 前項の事業に関し必要な事項は、管理者が定める。
(公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業)
第7条の17 管理者は、組合市町村等に対し、前条第1項による調査研究の成果の普及を行うとともに、公務上の災害を防止する対策を推進するものとする。
2 前項の事業に関し必要な事項は、管理者が定める。
(遺族特別支給金申請の代表者)
第9条 規則第9条の規定は、遺族特別支給金の申請について準用する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月19日訓令第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 平成8年4月1日前の期間に係る介護料については、改正前の災害を受けた非常勤職員の福祉事業に関する規程第8条第1項に掲げる申請書を組合町村の長を経由して管理者に提出することにより支給を受けることができるものとし、同期間に係る介護料の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき介護料でまだその者に支給しなかったものがあるときは、なお従前の例による。
附則(平成9年9月16日訓令第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年2月9日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年5月13日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月7日訓令第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月7日訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月12日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月23日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第2条の3第4項の改正規定は平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月22日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月16日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成25年6月21日規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の規定は、平成25年4月1日以後の期間に係る奨学援護金の支給額について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金の支給額については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月9日規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前の期間に係る奨学援護金の支給額については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月20日規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前の期間に係る奨学援護金、障害特別援護金及び遺族特別援護金の支給額については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る奨学援護金の支給額について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金の支給額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の規定は、令和2年4月1日以後に支給すべき事由の生じた遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。
3 改正後の第7条の14の規定は、令和2年4月1日以後に支給すべき事由の生じた長期家族介護者援護金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた長期家族介護者援護金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。