○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例第10条の2の規定に基づき管理者が定める金額を定める件

平成18年4月27日

告示第1号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(平成8年条例第18号)第10条の2の管理者が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

(1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円)

(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が90,790円以下であるときに限る。)

月額90,790円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

(1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは、92,980円)

(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が45,400円以下であるときに限る。)

月額45,400円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成20年4月22日告示第1号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成22年5月6日告示第1号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成23年4月19日告示第1号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成24年4月18日告示第1号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成27年4月30日告示第1号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成28年4月20日告示第1号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成29年4月4日告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成30年4月3日告示第1号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成31年4月1日告示第1号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(令和2年4月1日告示第1号)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(令和3年4月1日告示第1号)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(令和4年4月5日告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(令和5年4月26日告示第3号)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(令和6年4月24日告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(令和7年4月2日告示第1号)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(令和7年9月12日告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年8月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、令和7年8月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(令和8年4月22日告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、令和8年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例第10条の2の規定に基づき管理者が定める…

平成18年4月27日 告示第1号

(令和8年4月22日施行)

体系情報
第4章 議会の議員その他非常勤職員公務災害
沿革情報
◆ 平成18年4月27日 告示第1号
◇ 平成20年4月22日 告示第1号
◇ 平成22年5月6日 告示第1号
◇ 平成23年4月19日 告示第1号
◇ 平成24年4月18日 告示第1号
◇ 平成27年4月30日 告示第1号
◇ 平成28年4月20日 告示第1号
◇ 平成29年4月4日 告示第2号
◇ 平成30年4月3日 告示第1号
◇ 平成31年4月1日 告示第1号
◇ 令和2年4月1日 告示第1号
◇ 令和3年4月1日 告示第1号
◇ 令和4年4月5日 告示第2号
◇ 令和5年4月26日 告示第3号
◇ 令和6年4月24日 告示第2号
◇ 令和7年4月2日 告示第1号
◇ 令和7年9月12日 告示第2号
◇ 令和8年4月22日 告示第2号