○補償基礎額の最低限度額及び最高限度額に関する規則
平成8年4月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(平成8年条例第18号。以下「条例」という。)第5条の2及び第5条の3の規定に基づき、補償基礎額の最低限度額及び最高限度額に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
年齢階層 | 補償基礎額の最低限度額 | 補償基礎額の最高限度額 |
20歳未満 | 5,263円 | 13,442円 |
20歳以上25歳未満 | 5,872円 | 13,442円 |
25歳以上30歳未満 | 6,380円 | 14,842円 |
30歳以上35歳未満 | 6,712円 | 17,619円 |
35歳以上40歳未満 | 7,078円 | 20,649円 |
40歳以上45歳未満 | 7,268円 | 21,971円 |
45歳以上50歳未満 | 7,433円 | 22,886円 |
50歳以上55歳未満 | 7,290円 | 24,916円 |
55歳以上60歳未満 | 6,975円 | 25,385円 |
60歳以上65歳未満 | 5,860円 | 21,314円 |
65歳以上70歳未満 | 4,060円 | 16,075円 |
70歳以上 | 4,060円 | 13,442円 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月13日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則は、平成11年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお、従前の例による。
附則(平成12年6月7日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則は、平成12年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお、従前の例による。
附則(平成14年6月7日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則は、平成14年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお、従前の例による。
附則(平成15年4月1日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則は、平成15年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお、従前の例による。
附則(平成16年3月25日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 改正後の規則は、平成16年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお、従前の例による。
附則(平成17年6月7日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則は、平成17年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお、従前の例による。
附則(平成18年7月12日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則は、平成18年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月11日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則は、平成19年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月22日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則は、平成20年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月7日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成21年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月6日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月19日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月18日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月21日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成25年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月2日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成26年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月30日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月20日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月4日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月3日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月5日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月26日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月24日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。