○補償基礎額の最低限度額及び最高限度額に関する規則

平成8年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(平成8年条例第18号。以下「条例」という。)第5条の2及び第5条の3の規定に基づき、補償基礎額の最低限度額及び最高限度額に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補償基礎額の最低限度額及び最高限度額)

第2条 条例第5条の2及び第5条の3の補償基礎額の最低限度額及び最高限度額として管理者が定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層

補償基礎額の最低限度額

補償基礎額の最高限度額

20歳未満

5,263円

13,442円

20歳以上25歳未満

5,872円

13,442円

25歳以上30歳未満

6,380円

14,842円

30歳以上35歳未満

6,712円

17,619円

35歳以上40歳未満

7,078円

20,649円

40歳以上45歳未満

7,268円

21,971円

45歳以上50歳未満

7,433円

22,886円

50歳以上55歳未満

7,290円

24,916円

55歳以上60歳未満

6,975円

25,385円

60歳以上65歳未満

5,860円

21,314円

65歳以上70歳未満

4,060円

16,075円

70歳以上

4,060円

13,442円

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月13日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、平成11年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお、従前の例による。

(平成12年6月7日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、平成12年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお、従前の例による。

(平成14年6月7日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、平成14年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお、従前の例による。

(平成15年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、平成15年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお、従前の例による。

(平成16年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 改正後の規則は、平成16年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお、従前の例による。

(平成17年6月7日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、平成17年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお、従前の例による。

(平成18年7月12日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、平成18年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成19年6月11日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、平成19年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成20年4月22日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、平成20年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成21年5月7日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成21年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成22年5月6日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成23年4月19日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成24年4月18日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成25年6月21日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、平成25年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成26年6月2日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、平成26年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成27年4月30日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成28年4月20日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成29年4月4日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成30年4月3日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和4年4月5日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和5年4月26日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和6年4月24日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

補償基礎額の最低限度額及び最高限度額に関する規則

平成8年4月1日 規則第13号

(令和6年4月24日施行)

体系情報
第4章 議会の議員その他非常勤職員公務災害
沿革情報
平成8年4月1日 規則第13号
平成11年5月13日 規則第2号
平成12年6月7日 規則第2号
平成14年6月7日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第3号
平成16年3月25日 規則第2号
平成16年7月1日 規則第5号
平成17年6月7日 規則第3号
平成18年7月12日 規則第3号
平成19年6月11日 規則第5号
平成20年4月22日 規則第2号
平成21年5月7日 規則第4号
平成22年5月6日 規則第2号
平成23年4月19日 規則第2号
平成24年4月18日 規則第3号
平成25年6月21日 規則第1号
平成26年6月2日 規則第1号
平成27年4月30日 規則第3号
平成28年4月20日 規則第4号
平成29年4月4日 規則第2号
平成30年4月3日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第3号
令和4年4月5日 規則第5号
令和5年4月26日 規則第3号
令和6年4月24日 規則第2号