○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する負担金条例
平成8年4月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、長崎県市町村総合事務組合規約(平成8年自治許第40号)第15条第2項の規定に基づき、長崎県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合並びに長崎県市町村総合事務組合(以下「組合市町村等」という。)の負担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組合市町村等負担金)
第2条 組合市町村等は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(平成8年条例第18号。以下「条例」という。)に規定する非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の公務災害補償に要する費用に充てるため、各年度において、前年度の10月1日現在における法令、条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)で定める次の表の各号に区分する非常勤職員の定員に、当該各号に応ずる条例第5条に規定する補償基礎額(以下「補償基礎額」という。)を乗じて得た額に365を乗じ、その額に1,000分の0.6を乗じて得た金額を負担しなければならない。
号 | 区分 | ||
(1) | 市議会議員 | ||
(2) | 町村議会議員 | ||
(3) | 組合を組織する市町村一部事務組合及び広域連合の議会の議員 | ア | 市長 |
イ | 町村長 | ||
ウ | 副市長 | ||
エ | 副町村長 | ||
オ | 市議会議員 | ||
カ | 町村議会議員 | ||
キ | その他の市町村職員 | ||
(4) | 嘱託医(歯科医を含む。)及び顧問弁護士等 | ||
(5) | 執行機関たる委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員及び執行機関の附属機関の非常勤の委員 | ||
(6) | 非常勤の船員 | ||
(7) | 前各号に掲げる職員以外の非常勤の職員 |
2 前項の負担金の納期は、6月30日とする。
3 組合を組織する2以上の市町村が合併し、引き続き組合を構成するとき、又は新たな市若しくは新たな町を設立し、組合へ加入するとき(組合を組織する一部事務組合又は広域連合が合併に伴い解散をした場合を含む。)は、当該組合市町村等が納付した負担金と合併の日において算定した負担金との差額を月割りで調整するものとする。
4 前項の規定は、組合市町村等が、組合市町村等以外の市町村と合併し、新たな市町村として組合へ加入する場合において準用する。
5 組合市町村等以外の市町村等が新たに組合へ加入するとき、当該市町村等において組合加入前の条例の規定に基づき支給すべき事由の生じた損害補償等がある場合は、負担金と別に、特別に負担金を組合に納入するものとする。
6 前項の規定について、必要な事項は管理者が別に定める。
(非常勤職員の定数報告)
第3条 組合市町村等の長は、前年10月1日現在における当該組合市町村等の非常勤職員の定数を定める条例等の当該定員を知るに足る部分の写しを、前年11月30日までに管理者に提出しなければならない。
3 組合を組織する2以上の市町村が合併し、引き続き組合を構成するとき、又は新たな市若しくは新たな町を設立し、組合へ加入するとき(組合を組織する一部事務組合又は広域連合が合併に伴い解散した場合を含む。)は、当該合併の日の定数を報告するものとする。
4 前項の規定は、組合市町村等が、組合市町村等以外の市町村と合併し、新たな市町村として組合へ加入する場合において準用する。
(脱退)
第4条 組合市町村等が、組合を脱退した場合には、当該年度に当該組合市町村等が納付した負担金額から、脱退の日までの日割りで算出して得られた負担金額を差し引いた金額を、還付するものとする。
2 前項の還付金には、利子を付さない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月9日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月25日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行し、改正後の第2条第3項から第6項並びに第3条第3項及び第4項の規定は、平成16年3月1日から適用する。
附則(平成16年10月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月9日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に助役であった者を副市町村長とし、任期満了までの間は、なお従前の例による。
(収入役に関する経過措置)
3 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から収入役の任期満了までの間は、収入役については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月26日条例第12号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日条例第2号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する負担金条例(以下「負担金条例」という。)第2条第1項第5号及び第7号に区分する非常勤職員(以下この項において「非常勤職員」という。)に係る令和2年度における負担金については、負担金条例第3条の規定に基づき組合市町村等が報告した非常勤職員の定数から、この条例による改正前の負担金条例第2条第1項第5号及び第7号に規定する「地区駐在員等」及び「交通指導員」に相当する職種の定数を減じて得た数を基礎として算定する。
附則(令和3年2月26日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。