○市町村消防団員等公務災害補償等に関する負担金条例
平成8年4月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、長崎県市町村総合事務組合規約(平成8年自治許第40号)第14条第2項の規定に基づき、長崎県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する市町村(以下「組合市町村」という。)の負担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組合市町村負担金)
第2条 組合市町村は、各年度について、次の各号に掲げる額の合計を負担しなければならない。
(1) 非常勤消防団員に係る分として2,230円に前年度の10月1日現在における組合市町村の非常勤消防団員の条例で定める定員(以下「条例定員」という。)を乗じて得た額
(2) 非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないもの(以下「非常勤水防団員」という。)に係る分として、2,230円に前年度の10月1日現在における組合市町村の非常勤水防団員の条例定員を乗じて得た額
(3) 消防作業従事者、救急業務協力者及び応急措置従事者に係る分として7円50銭に市町村の人口(地方自治法(昭和22年法律第67号)第254条の規定による人口によるものとし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第177条第1項に規定する場合に該当する市町村の人口については、同項の規定により都道府県知事の告示した人口によるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額
(4) 水防従事者に係る分として7円に市町村の人口を乗じて得た額
(5) 非常勤消防団員退職報償金の分として、19,500円に前年度の10月1日現在における市町村の非常勤消防団員の条例定員を乗じて得た額
(6) 賞じゅつ金に係る分として、300円に前年度の10月1日現在における市町村の非常勤消防団員の条例定員を乗じて得た額
(市町村合併に伴う負担金措置)
第3条 組合市町村が合併し、引き続き組合を構成する場合、当該合併の日の属する年度の組合市町村負担金は、当該合併の日を前年度の10月1日とみなして第2条の規定の例により算定した額とする。
2 前項の規定は、組合市町村が、組合市町村以外の市町村と合併し、新たな市町村として組合へ加入する場合において準用する。この場合において、組合市町村以外の市町村が、当該合併の日の属する年度の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)に基づく掛金を既に納付している場合は、組合市町村負担金額から当該掛金納付額を控除して得た額とする。
(納付期限)
第4条 第2条各号に定める組合市町村負担金は、毎年4月末日までに納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 組合市町村負担金のうち、賞じゅつ金に係る分の額については、当分の間、第2条第6号の規定にかかわらず、150円に前年度の10月1日現在における市町村の非常勤消防団員の条例定員を乗じて得た額とする。
附則(平成13年4月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。
附則(平成19年5月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月8日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月18日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成23年度に限り、組合市町村の負担金について、改正後の市町村消防団員等公務災害補償等に関する負担金条例第4条中「毎年4月末日」とあるのは、「平成23年度については、同年度の負担金の額(以下「特例適用後負担金額」という。)のうち附則第4条の規定の適用がないものとした場合における第2条の規定による負担金の額(以下「特例適用前負担金額」という。)については同年4月末日、特例適用後負担金額から特例適用前負担金額を控除した残額に相当する負担金の額については同年12月末日」とする。