○市町村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成8年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、市町村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)による賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(請求手続)

第2条 条例第2条又は第3条の2の規定に該当する者があったときは、当該非常勤消防団員の所属する市町村長は、別記様式消第1号による賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支払請求書を速やかに管理者に提出するものとする。

2 前項の支払請求書には、次の関係書類を添付しなければならない。

(1) 功績調書(別記様式消第2号)

(2) 身分調書(別記様式消第3号)

(3) 履歴書(別記様式消第4号)

(4) 現場見取図(現場写真等を含む。)

(5) 戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し

(6) 殉職者の場合は、死亡診断書又は検案書、障害者の場合は、障害の程度を明らかにする医師の診断書

(7) その他参考となる事項及び資料

第3条 管理者は、前条の支払請求書を受理したときは、速やかに市町村消防団員消防賞じゅつ金等審査委員会の審査に付さなければならない。

(授与)

第4条 管理者は、前条の賞じゅつ金等審査委員会の答申に基づき支給額を決定の上、当該請求者の組合市町村の長を通じ本人又は遺族に授与する。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

市町村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成8年4月1日 規則第9号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第3章 消防公務災害
沿革情報
平成8年4月1日 規則第9号