○市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成8年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成8年条例第14号。以下「補償条例」という。)による損害補償事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公務等 条例第2条に規定する公務、消防作業等、救急業務及び応急措置の業務をいう。

(2) 公務災害 公務等による負傷・疾病・障害又は死亡をいう。

(3) 損害補償 公務災害による損害を条例の定めるところにより補償することをいう。

(4) 非常勤消防団員等 条例第5条第3項に規定する非常勤消防団員等をいう。

(災害の報告)

第3条 市町村長は、非常勤消防団員等について、公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより生じたと認められる死傷病が発生した場合は、速やかに消防団員等災害発生報告書(別記様式消第1号)を管理者に提出しなければならない。

(認定及び通知)

第4条 管理者は、前条の報告を受けたときは、その死傷病が公務等により生じたものであるかどうかを認定し、その結果を速やかに別記様式消第2号又は別記様式消第3号により通知しなければならない。

(損害補償の請求方法)

第5条 条例第4条の規定による損害補償を受けようとする者は、損害補償の種類に応じ、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)の定める支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年基金規程第3号。以下「基金規程」という。)第1条に規定する支払請求書の様式の例により、同規程第2条第1項又は第2項に規定する書類並びに振込口座指図書(別記様式消第9号)を添えて市町村長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 同一の負傷又は疾病に係る療養補償及び休養補償についての前項の請求は、1月ごとにするものとする。

(損害補償の支給方法)

第6条 管理者は、損害補償の請求書を受理した場合には、速やかにこれを審査し、損害補償に関する決定を行い、請求者に別記様式消第4号及び別記様式消第5号により決定に関する通知をするとともに、損害補償を行わなければならない。

(年金決定通知書及び年金証書)

第7条 管理者は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)を受けるべき者に対し、年金決定通知書(別記様式消第6号)及び年金証書(別記様式消第7号)を交付しなければならない。

2 前項の年金の額の改定を行ったときは、改定後の年金額を記載した年金決定通知書を新たに交付しなければならない。

3 管理者は、すでに交付した年金証書の記載事項(年金額に係る記載事項を除く。)を変更する必要が生じた場合には、当該証書と引き換えに新たな証書を交付しなければならない。

4 管理者は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第8条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したため年金証書の再交付を受けようとするときは、市町村長を経由して管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請により年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを市町村長を経由して管理者に返納しなければならない。

第9条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を市町村長を経由して管理者に返納しなければならない。

(定期報告等)

第10条 2年以上にわたって療養補償を受けている者及び年金たる補償を受けることができる者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間にその療養の現状、障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、療養の現状報告書(基金規程第4条に規定する様式の例による。)又は年金定期報告書(基金規程第4条に規定する様式の例による。)を市町村長を経由して管理者に提出しなければならない。ただし、管理者があらかじめ必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

第10条の2 療養補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者は、同日後1月以内に、療養の現状報告書(基金規程第4条に規定する様式の例による。)を市町村長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、必要の都度、前項の報告を求めることができる。

(異動の届出)

第11条 年金たる補償を受ける者は、次の各号の1に該当するに至ったときは、遅滞なく、年金に関する異動報告書(基金規程第5条に規定する様式の例による。)を市町村長を経由して管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 傷病補償年金を受けている者にあっては、次に掲げるとき。

 その負傷又は疾病が治ったとき。

 その障害の程度に変更があったとき。

(3) 障害補償年金を受けている者にあっては、その障害の程度に変更があったとき。

(4) 遺族補償年金を受けている者にあっては、次に掲げるとき。

 条例第13条第1項の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることのできる遺族の数に増減を生じたとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で当該年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき又は条例第11条第1項第4号に規定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなったとき。

2 損害補償を受ける権利を有する者が死亡したときには、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を市町村長を経由して管理者に届け出なければならない。

3 前2項の届出をするときには、その事実を証明することができる書類その他の資料を市町村長を経由して管理者に提出しなければならない。

(損害補償費支払記録簿)

第12条 組合は、損害補償費の支払等について支払記録簿等を備え、所用の事項を記載して整理しなければならない。

(損害補償費の端数処理)

第13条 損害補償費の端数処理は、各補償毎に円を単位とし、円未満については切り捨てるものとする。

(団員の異動報告)

第14条 市町村長は、当該市町村の非常勤消防団員について、入団退団、階級に異動があるときは、遅滞なく別記様式消第8号による異動報告書を管理者に提出しなければならない。

(団員の定員を定める条例等の写しの提出)

第15条 市町村長は、毎年10月1日現在における非常勤消防団員の定数を定める条例の当該定員を知るに足りる部分の写しをその年の11月末日までに組合に提出しなければならない。

(補償事由の発生報告)

第16条 補償事由の発生したときは、市町村長は、速やかに消防団員等災害発生報告書(別記様式消第1号)を管理者に提出しなければならない。

(支給の方法)

第17条 管理者は、損害補償費支払請求書を受理したときは、これを審査し、基金に支払いの請求をしなければならない。

2 管理者は、前項の損害補償費の支払いを受けたときは、速やかに振込口座指図書(別記様式消第9号)に基づき送金しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月4日規則第6号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(令和元年10月10日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月7日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成8年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3章 消防公務災害
沿革情報
平成8年4月1日 規則第6号
平成18年8月4日 規則第6号
令和元年10月10日 規則第8号
令和4年3月7日 規則第3号