○市町村職員退職手当支給に関する負担金条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める率を定める規則
平成21年2月4日
規則第3号
市町村職員退職手当支給に関する負担金条例(平成15年条例第6号)第3条第1項第3号に規定する規則で定める率は0.371とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月6日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月5日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。