○長崎県市町村総合事務組合退職手当審査会規則
平成23年7月13日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)第23条第6項の規定に基づき、退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に必要な事項について定める。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人で組織する。
2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第3条 委員及び臨時委員は、識見を有する者のうちから、管理者が任命する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、条例第23条第2項に規定する管理者の諮問に基づき、会長が招集する。
2 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の全員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
2 最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。
3 この規則の施行後最初に任命を受けた委員の任期については第4条第1項の規定にかかわらず、平成24年4月26日までとする。