○特別職の職員の費用弁償に関する条例
平成8年4月1日
条例第4号
(費用弁償)
第1条 特別職の職員が公務のため旅行したとき、又は会議の招集に応じ旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。この場合において、同項に掲げる職にある者は、指定職の職務にある者に相当するものとみなす。
(規則への委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成8年4月1日 条例第4号
(平成8年4月1日施行)